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先日、義理の母が亡くなりました。義理の母の遺産を分けてもらう方法はありますか?

今回は具体的なご相談のケースを一緒に考えてみましょう。

 

ご相談内容

 

先日、義理の母が亡くなりました。

 

夫は、随分前に他界しておりますが、

 

夫の死後も義母の世話をしており、亡くなる前の10年程は介護をしておりました。

 

義母の相続人は、夫の妹だけです。

 

離れて住んでいたので仕方のない事かもしれませんが、

 

夫の妹は母の介護を私に任せきりでした。

 

夫の妹が、遺産を全て相続することになると思いますが、

 

あまりに不公平な気がしております。

 

私が遺産を少し分けてもらえる方法はありますでしょうか。

 

[回答]

 

今回のご相談の場合、

 

相続人である夫の妹に対し、

 

特別寄与料の支払いを請求できると思われます。

 

 

1.特別寄与料の制度

 

特別寄与料の制度とは、

 

相続人以外の親族が、

 

亡くなった方(被相続人)に対して、

 

無償で療養看護等を行なっていた場合、

 

相続人に対し、寄与に応じた金銭の支払いを請求することができる制度です。

 

 

相続人が、

 

遺産分割手続の中で、寄与分を主張することは従前より可能でしたが、

 

相続人以外の親族に

 

同様の請求を認めたのが本制度であり

 

令和元年7月1日以降に、

 

死亡したケースにおいて請求することができます。

 

(令和元年7月1日施行の民法改正により)

 

 

※親族とは、

 

被相続人の配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族を言います。

 

事実婚や同性のパートナーは対象外となります。

 

(前々回の活動レポート「姻族関係終了届」を読んで頂くと分かりやすいかと思います。)

 

 

2.要件

 

特別寄与料の請求が認められるには、

 

以下2つの要件

 

①「無償で」労務提供をしたこと

 

②療養看護その他の労務提供により、

 

被相続人の財産の維持又は増加について「特別の寄与」をしたこと

 

が必要です。

 

 

3.期間

 

家庭裁判所への申立てが必要となりますが、

 

特別寄与者が

 

相続開始を知った時から6カ月、または相続開始の時から1

 

経過した時は、請求不可となりますので、

 

素早く動かれる事が必要です。

 

 

 

4.対策

 

「無償」が要件の為、

 

療養介護等の対価として、

 

謝礼金を受け取っていた場合や、給与を受けていたときは対象になりませんので、

 

ご注意下さい。

 

また、

 

特別な寄与をしていたと証明できるものが必要になる為、

 

・介護日誌

 

・介護に伴って支出した費用の領収書

 

・被相続人とのやりとり(記録、メール、手紙)

 

 

など、残しておく事が大切です。

 

 

本件のように、

 

相続人死亡後もその配偶者が義父母の面倒を看ていたケース等、

 

従前の制度では保護されていませんでしたが、

 

この特別寄与料の制度は、

 

特別寄与者の不公平感を解消するものとして、期待されています。

 

 

しかし、

 

特別寄与料は

 

相続人と特別寄与者との協議により決定するため、

 

話がまとまらないケースも考えられます。

 

もし可能であるならば、生前対策も有効かと思われます。

 

特別寄与料相当額を相続できる様、

 

生前に遺言書、養子縁組など…

 

様々な方法が選択できます。

 

 

具体的な税額も含めて、

 

多様なご提案をさせて頂きますので、

 

いつでも、ご相談下さい。

 

 

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