活動レポート
- その他(企業経営等)
パート収入の所得税
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
・配偶者本人の所得税
パートによる収入は通常、給与所得になります。
給与所得の金額は、年収から給与所得控除を差し引いた金額になります。
給与所得控除は最低55万円ですので、パートの収入が103万円以下なら、
ほかに所得が無ければ所得税はかかりません。
納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下なら、所得税の基礎控除額が48万円なりますので、
年収103万円の場合
給与所得控除55万円
所得税の基礎控除48万円
103万円-55万円=48万円
48万円-48万円=0円 となります。
・配偶者控除
配偶者の合計所得が48万円以下なら、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。
配偶者の収入がパート収入だけの場合、103万円以下ですと、
給与所得控除55万円を引いた金額が48万円になりますので、配偶者控除が受けることができます。
※控除を受ける納税者本人の合計所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けることができません。
・配偶者特別控除
所得税の配偶者特別控除が受けられる所得金額についての要件は次の2つになります。
- 納税者本人の合計所得金額が、1,000万円以下である。
- 配偶者の合計所得金額が、48万円超133万円以下である。
このことから、1の要件に該当する場合、
配偶者のパート収入が103万円超201万6千円未満で、
ほかに所得が無い場合は配偶者特別控除を受けることができます。
参照 No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか|国税庁 (nta.go.jp)
給与所得控除・所得税の基礎湖所、配偶者控除につきましては、
下記のURLから調べることができます。
給与所得控除 No.1410 給与所得控除|国税庁 (nta.go.jp)
所得税の基礎控除 No.1199 基礎控除|国税庁 (nta.go.jp)
配偶者控除 No.1191 配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)
配偶者特別控除 No.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)