税理士法人 広島パートナーズ

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所得金額調整控除とは

今回は、近年創設された所得金額調整控除についてご紹介します。

 

【Q1】どのような人が対象?

 

【A1】

(1)子供・特別障碍者等がいらっしゃる方で、

 その年の給与等の収入金額が850万円を超える場合

 

・本人が特別障害者に該当する方

 

・年齢23歳未満の扶養親族がいる方

 

・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる方

 

(2) 給与所得と年金所得の双方を有する方の場合

 

・その年分の給与所得控除後の給与等の金額と、

公的年金等にかかる雑所得の金額がある方で、

その合計額が10万円を超える方

 

 

【Q2】控除額はどれくらい?

 

【A2】

(1)子供・特別障碍者等がいらっしゃる

 

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※

 

※1円未満の端数は、切り上げます。

 

1,000万円以上の収入がある方も、計算上は1,000万円とされるため、控除額は最高15万円です。

 

(2) 給与所得と年金所得の双方を有する方

 

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)

+ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額※2

 

※2 上記(1)子供・特別障碍者等がいらっしゃる方の控除の適用がある場合には、

その適用後の給与所得の金額から控除します。

 

給与、公的年金等の所得が10万円以上の方も、

計算上それぞれ10万円として計算されるため、控除額は最高10万円です。

 

 

【Q3】2か所以上から給与等の支払いを受けている場合、

その2つの給与を合計して収入金額が850万円を超えるかどうか判定しても良い?

 

【A3】

(1)年末調整の場合

 

主たる給与(メインの収入)を貰っている会社で年末調整を行いますが、

その際にはその主たる給与のみで判定することとなります。

 

(2)確定申告する場合

 

確定申告で、所得金額調整控除の適用を受ける場合には、

複数の給与等の収入を合計して判定することとなります。

 

 

【Q4】共働きの世帯で、扶養親族に該当する23歳未満の子供がいる場合、

扶養控除については夫婦のいずれかで適用することとなりますが、

今回の所得金額調整控除(Q1(1)の方)の適用についても、夫婦のいずれかで受けることとなりますか?

 

【A4】

所得金額調整控除の適用については、扶養控除と異なり、

 

夫婦双方で所得金額調整控の適用を受けることが可能です。

 

 

参考

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm

所得金額調整控除に関するFAQ

 

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