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遺留分とは?

遺留分とは、

 

残された家族が最低限は必ず相続することができる権利のことです。

 

 

例えば

 

遺言書に「生前に仲の悪かったA子には何も相続させない」と記載されていたとします。

 

この遺言書の内容にA子が納得しなかった場合、

 

A子は遺留分の権利を行使することができるので、相続を受けたいと主張すると

 

相続法で保障されている最低限の金額は相続できるようになります。

 

 

このように、遺言書で遺留分が侵害されていることがわかった時に

 

権利を行使することができます。

 

 

遺留分の権利を行使できる期間は、

 

侵害されていることがわかった日から1年以内とされています。

 

 

ちなみに、遺言書の内容に納得する(相続を受けたくない)場合

 

A子は遺留分を放棄するだけになります。

 

 

遺留分が認められる範囲は

 

配偶者や子ども等の直系卑属と

 

親の直系尊属のみです。

 

兄弟姉妹、甥、姪は遺留分が認められません。

 

 

遺留分で相続できる範囲は

 

法定相続分の半分です。

 

4人家族だった場合

 

父(被相続人)→ 妻(配偶者) 1/4

 

→ 長男     1/8

 

→ 長女     1/8

 

 

このようになります。

 

そし長男が遺留分を放棄したとしても、遺留分で相続できる範囲は変わりません。

 

 

相続でお困りのことがありましたら

 

気軽にご相談ください。

 

 

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