税理士法人 広島パートナーズ

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インボイスにより影響を受ける事業者

インボイス制度の概要をご存じとして記事を作成しておりますので、

 

インボイス制度自体がご不明な場合は別途ご確認ください。

 

・適用事業者になるかどうかの判断

 

 

現状消費税の課税事業者になっている(消費税を納付している)場合、

 

そのまま適用を申請するので問題ありません。

 

検討が必要なのは、現在免税事業者になっている場合です。

 

課税売上1,000万円未満の事業者が免税事業者なのですが、

 

納付しない消費税(益税)込みで事業をしている感があり、納付が必要となると、

 

これまでと同じ金額で行えない可能性があります。

 

消費税の納付分をそのまま利益に含めているとも考えられますが、

 

納付しない分売価を下げている場合、

 

消費税の納税が発生すると売価を上げる必要がでてきます。

 

インボイス対応に合わせて原価計算についても改めてご確認ください。

 

なお、顧客が消費者のみの小売りの商店だったり、ネット販売だったりと、

 

インボイスの対応が必要でない場合、

 

適用事業者にならなくても免税事業者として継続可能な場合もありますのでご確認ください。

 

 

・いつから適用するかの判断

 

インボイスの摘用は令和5年10月からとなっていますが、

 

免税から課税となるのが個人事業者、

 

又は9月決算でない法人の場合、事業年度と課税年度のタイミングがズレます。

 

特例として令和5年に関しては9月まで免税、10月から課税ということが認められています。

 

納税額としては有利に働くとは思いますが、手間としては通常よりもかかるかもしれません。

 

会計的に期中に税率が変わるということはあっても、

 

消費税の有無が変わるというのはこれまでになく、

 

会計システムを含め、どのようになるかはこれからの対応次第です。

 

9月30日で一度、仮決算を組むような手続きを取るのではないかとも思うので、

 

インボイスの制度の進捗については税理士にご相談ください。

 

規模が小さいとしても個人での対応は大変だと思いますので、

 

顧問契約は別として個別相談などで動かれることをおすすめします。

 

 

まだ先の話ではありますが、判断する点がいくつかございますので、

 

開始1年前になる令和4年9月30日には方向性を決めておかないと忙しい時期に判断が遅れ、

 

こうなるはずじゃなかったとならないようにご準備ください。

 

 

お問い合わせ

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TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

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