活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
譲渡所得の計算(分離課税)
土地や建物を売却した際の譲渡所得に対する税金は、
事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して計算します。
譲渡所得は、土地や建物の売却金額から
取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。
1. 取得費とは、売却した土地や建物の購入代金や購入手数料などの
資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた
合計額になります。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
また、取得費が分からない場合や実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ない場合は、
譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)にすることができます。
2. 譲渡費用とは、土地や建物を売却するために支出した費用になります。
例えば、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却する際に借家人などに
支払った立退料、建物を取り壊して土地を売る時の取り壊し費用があります。
長期譲渡所得の金額の計算
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
税額
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)
短期譲渡所得の金額の計算
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
税額
税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)
平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として
各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの
所有期間とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間になります。
相続や贈与により取得したものは、
原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することにあります。
参考
No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|国税庁 (nta.go.jp)
No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁 (nta.go.jp)
No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|国税庁 (nta.go.jp)
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