活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
配偶者は相続税がかからない!?(1)
夫婦間の相続では、『配偶者の税額軽減(配偶者控除)』という制度があります。
〇配偶者の税額軽減(配偶者控除)とは?
①1億6000万
②配偶者の法定相続分相当額
上記のうち、どちらか大きい金額までは相続税はかかりません。
(この金額を超える部分には相続税がかかります。)
「具体的に①と②はどのように考えたらいいの?」となるかと思います。
例えば、財産4億 配偶者と子が相続人の場合
配偶者の法定相続分は1/2なので、相続する財産は2億
1億6000万より2億が大きいので
②の法定相続分相当額(2億)までは相続税はかかりません。
配偶者が相続する財産の法定相続分が1億6000万未満の場合には、
①の金額の方が大きいので、1億6000万までは相続税はかかりません。
※ちなみに、相続税がかからなくても
申告はしなければならなりませんので、ご注意ください。
次に「この制度を使うとメリットなのか?」となるかと思います。
そちらについては次回解説いたします。
参考:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁 (nta.go.jp)
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