税理士法人 広島パートナーズ

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暗号資産はどういった時に税金がかかるの?

ここ数年、暗号資産の所得税申告漏れが数多く摘発されている。

 

意図的に申告していない人はやむを得ないとしても、

 

暗号資産同士の交換や暗号資産で,

 

商品の購入等をした場合も課税されることを知らずに摘発されるケースが相次いでいる。

 

 

追徴税額7,400万円有罪判決

 

 

その中でも金沢国税局の告発は印象的だ。

 

判決を受けたのは会社員の方で、2017年から2018年に

 

かけて行ったビットコイン取引で約2億円の利益を得た。

 

金沢国税局は2020年3月に7,400万円相当を脱税する

 

所得税法違反の疑いで告発。

 

最終的には懲役1年、執行猶予3年、1,800万円の罰金を言い渡された。

 

この方も別の暗号資産に交換した場合、

 

課税されることを知らず申告したと言っている。

 

ちょっと厳しい判決と思うが、莫大な利益を得ているにもかかわらず、

 

納税義務を誠実に果たそうとする姿勢に欠けると指摘されている。

 

しかも、この方は交換した暗号資産の価値が大きく下落して納付する現金がなく、

 

ご自宅も売却しないといけないかもしれないとのこと。

 

 

国税庁の取り締まり強化

 

 

国税庁も2019年に暗号資産などを専門とするプロジェクトチームを設置し、

 

悪質な税逃れの取り締まりを強化している。

 

 

もし、過去に同じようなケースで申告していないなどある場合、

 

自主的に期限後申告若しくは修正申告されることをお勧めします。

 

 

弊社は暗号資産の申告を多数行っております。

 

何かご不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。

 

 

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