活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
【事業承継税制のメリット・デメリット】
「事業承継税制」を活用すれば、
中小企業の所有株式にかかる相続税・贈与税の負担を減らすことができます。
「特例措置」が導入され、以前より利用しやすいものとなりました。
一方、事業承継税制にはいくつかのデメリットもあるため、注意しなくてはなりません。
お問い合わせが多い、事業承継税制のメリット・デメリットについて解説します。
*事業承継税制とは?
会社を引き継ぐためには、会社の株式を先代から後継者へ承継します。
会社の株式は保有者の固有財産です。
そのため、事業承継が生前であれば贈与税が、
先代が亡くなってから承継する場合は相続税が後継者に課されます。
事業承継税制とは、
このときにかかる相続税・贈与税の納税猶予および免除が受けられる制度です。
事業承継税制の最大のメリットは、
事実上、この株式にかかる贈与税や相続税が最終的に100%免除される点です
(特例措置の場合)。
業績のよい中小企業ほど、株式の評価額は高額となるため、
株主に相続が発生した際、相続税が掛かる可能性は高く、納付額も多くなりますが、
事業承継税制を活用することで納税負担を抑え、
より円滑に後継者へ会社を承継することができます。
*メリット
従来の一般措置制度では、納税猶予が受けられる株式の範囲が限られているなど、
使い勝手が悪い点がいろいろあったのですが、
特例措置は、2027年12月31日までの贈与・相続が現状は対象となっておりますが、
特例措置は一般措置と比べてかなり優遇された内容になっています。
大きな改善点として、
特例措置では「対象株数が全株式」「納税猶予割合が100%」になりました。
これにより、事実上贈与税・相続税が一切かからないしくみとなりました。
また、一般措置では、雇用確保要件があり、雇用者の確保が必要でしたが、
特例措置では
「雇用者が減少した場合でも、正当な理由があるときには納税猶予は継続」
されることになりました。
つまり、事実上、雇用確保要件が撤廃されたと言えるでしょう。
これらは従来の一般措置にはないメリットかと思います。
また事業承継税制の適用を受けた後に、もし後継者が自主的に会社を廃業した場合、
一般措置では納税猶予が取り消されることになっていますが、
特例措置では、廃業した時の株価をもとに納税額が再計算されるため、
特例事業承継税制の摘要を受けた時の株価で計算された納税額と比べて
廃業した時の方が低い場合、
その差額について減免を受けることができます。
※デメリット
事業承継税制を活用することで大きなメリットを得ることができますが、
その反面、いくつかのデメリット(注意点)があるのも事実です。
1. 納税猶予の打ち切られると納税が発生するリスクがある
事業承継税制による納税猶予を継続するためには、適用から5年間、
次の6つの要件を守り続けなければなりません。
1)後継者が会社の代表者であり続ける
2)後継者が猶予対象の自社株式を保有し続ける
3)会社の雇用の8割を維持する(5年間の平均)※一般措置のみ
4)総収⼊⾦額がゼロに該当しないこと
5)資本⾦・準備⾦を減少しないこと
6)後継者の代表権・議決権を制限しないこと
これらの要件が満たされなければ、納税猶予が打ち切られ一括納付することになります。
M&Aなどにより株式を売却した場合も同様です。
2. 継続的な手続きが必要
事業承継税制の適用を受けるには「経営承継円滑化法の申請」のほか
「特例承継計画の策定」などの手続きが必要です。
適用された後も、適用後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに、
報告書や継続届出書の提出が義務付けられています。
3. 本来の税額に「利子税」も加わる
1.に記載した6つの要件が満たせない、
2. の「継続届出書」を提出していないという場合、
猶予されていた相続税・贈与税の全額または一部を納める必要が出てきますが、その際、
本来の納税額に加え、利子税(年利0.7%)をあわせて納税しなければなりません。
4. 税理士など専門家への依頼が必須
事業承継税制はしくみが複雑です。
そのため、事業承継税制を利用するにあたっては、
税理士など事業承継に詳しい専門家への相談が必須となります。
依頼すると、報酬が発生します。
事業承継税制を利用するためには、
「会社・先代経営者・後継者」それぞれに要件が設けられていますので、
これらの適用要件をすべて満たしている必要があります。
事業承継税制は、適用要件が多く、
長期に渡り煩雑な手続きを継続して行う必要がありますが、
メリットの大きい制度です!
事業承継税制を利用するか否かの判断も含め、事業承継には早めの対策が必要です。
制度に関して精通していないと、スムーズに手続きが行うことが難しいため、
事業承継税制に詳しい税理士に相談することが大切かと思います。
事業承継税制を利用して、特例の認定を受けるためには、
令和6年3月31日まで(令和4年度税制改正により提出期限が1年延長)に、
特例承継計画の提出が必要ですので、
まずはご相談下さい!
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com
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