活動レポート
- 消費税/インボイス
インボイス制度について
2023年10月1日(令和5年10月1日)から
消費税の仕入税額控除方式が適格請求書等保存方式に変わります。
税額計算、適格請求書の記載方法、適格請求書発行事業者
の登録についてです。
消費税の計算方法
消費税額の計算方法は下記の用に計算します。
消費税額=預かった消費税※1から支払った消費税※2
※1課税売上げに係る消費税額
※2課税仕入れ等に係る消費税額
適格請求書等保存方式になった場合、
免税事業者や消費者等の適格請求書発行業者以外の者に
支払った消費税額は、原則上記の支払った消費税に
含めることができません。
ただし、2029年9月30日(令和11年9月30日)までは
適格請求書発行業者以外の者に支払った消費税額でも、
下記のように一定の割合を支払った消費税として控除できる
経過措置が設けられています。
2023年10月1日~2026年9月30日
(令和5年10月1日~令和8年9月30日):80%控除
2026年10月1日から2029年9月30日
(令和8年10月1日~令和11年9月30日):50%控除
適格請求書の記載事項・留意点
適格請求書発行業者が発行する請求書は、下記表の赤字の箇所が変わります。
請求書の記載事項
① 請求書発行者の氏名又は名称 |
② 取引年月日 |
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
④ 税率ごとに区分して合計した税込対価の額 |
⑤ 請求書受領者の氏名又は名称 |
適格請求書の記載事項
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
② 取引年月日 |
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
④ 税率ごとに区分して合計した税込対価の額(税抜又は税込)及び
適用税率 |
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 |
⑥ 書類の交付を受ける事業所の氏名又は名称 |
適格請求書発行事業者の登録
2023年10月1日(令和5年10月1日)から適格請求書発行事業者になるためには、
2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」
の提出が必要です。
課税事業者の方は基本的に適格請求書発行事業者の登録申請書
を提出することとなります。
免税事業者の場合、取引先との関係性や申告業務が複雑化等
いろいろな事情を考慮したうえで登録申請書の提出を
検討する必要があります。
提出期限までまだ時間がありますが、今一度検討してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com