活動レポート
- 消費税/インボイス
インボイス後に保存が必要な請求書等の範囲
令和5年10月1日から始まるインボイス制度によって仕入税額控除を受けるため、
購入者は適格請求書発行書等の保存が必要となります。
保存が必要な請求書の範囲
仕入税額控除の要件として保存が必要な請求書には以下のものが含まれます。
1 売手が交付する適格請求書又は適格簡易請求書
2 買手が作成する仕入明細書等
3 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の
譲渡及び農業協同組合等、が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について受託者から交付を
受ける一定の書類
4 1~3の書類にかかる電磁的記録
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
購入者は上記の適格請求書の保存が必要ですが以下のような適格請求書が交付できない
一定の場合においては一定の要件を満たす帳簿の保存で仕入税額控除がおこなえます。
● 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
(※3万円未満の判定は1取引あたりで判定する為、商品単位や月まとめ等の金額で
判定することにはなりませんので注意が必要です。)
● 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
※セルフレジを通じた販売のように機械装置により単に精算が行われているだけのもの、
コインパーキングや自動券売機のように代金の受領と券類の発行はその機械装置で
行われるが資産の譲渡等は別途行われるようなもの及びネットバンキングのように
機械装置で資産の譲渡等が行われないものについては、
自動販売機や自動サービス機による商品の販売等に含まれません。
● 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
● 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
● 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
なお、簡易課税制度を適用している場合は、課税売上高より納付する消費税額を計算するため
適格請求書などの請求書等の保存は仕入税額控除の要件にはなりません。
インボイス制度が始まれば、課税事業者だけでなく免税事業者にも影響が出るので
今のうちから準備を始めていきましょう。
何かご不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。
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税理士法人 広島パートナーズ
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