税理士法人 広島パートナーズ

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中小企業の経営資源の集約化に資する税制

①設備投資減税 ②雇用確保を促す税制 ③準備金の積立

 

そのうち ③ 準備金の積立 のうち、該当企業と概略のスケジュールについて

 

(1)該当企業

 

自社が中小企業に該当

 

 ・常時使用する従業員数、2,000人以下

 

 ・資本金又は出資金の額1億円以下

 

 ・直近3事業年度の所得金額の平均が、15億円を超えない

 

 ・大規模法人から50%超の出資を受けていない

 

 

②「第三者の特定企業」を株式譲渡により買収する予定

 

 ・同一の支配関係にある法人(グループ法人)ではない

 

 ・常時使用する従業員数が2,000人以下である

 

 ・株式譲渡のみ。事業譲渡や合併は、対象外

 

③その投資金額10億円以下

 

 株式等の取得価格として計上する金額 (業者に支払う金額も含まれる)

 

⇒ 取得対価の70%以下の金額を準備金として積立 ⇒ 積立額を損金算入

 

 

(2)スケジュール

 

 自社の都合のみでは進められない為、スケジュール管理と調整が重要

 

①基本合意契約の締結

 

②DD(デュー・デリジェンス)チェックリスト作成

 

③経営力向上計画の提出 → 経営力向上計画の認定(提出から概ね30日)

 

④DDの完了

 

⑤株式譲渡契約の締結 → 株式譲渡

 

⑥実施報告書 + 買収監査に関するチェックリスト 提出

 

→ 確認書発行(提出から概ね30日)

 

⑦自社の決算

 

 (所定の別表への記載および経営力向上計画の申請書、

 

 経営力向上計画の認定書、M&Aが実行されたことの確認書の添付)

 

 

参考資料

中小企業庁 中小企業の経営資源の集約化に資する税制概要・手引き

名南M&A㈱ 動画「経営資源集約化税制」

 

 

 

お問い合わせ

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