活動レポート
- 消費税/インボイス
4パターンに分けてみました 〜インボイス制度〜
【インボイスって?】
インボイス=請求書 のこと。
今回の日本の制度においては、 インボイス=国が認める請求書 という意味です。
⇨カタカナではインボイス、漢字では適格請求書と、名付けられました。
そもそもこのインボイス制度は、
仕入時に発生する消費税のルール変更です。
今まで仕入時に支払った消費税は、
仕入税額控除として、認められていました。
(控除とは、税金を減らすという意味です。)
しかし今後は、 適格請求書 がなければ、
仕入税額控除として、認めません。
つまり、消費税の納税額が増える事になりますよ〜
という事です。
では、売上時には関係ない? と思われがちですが、
こちらにとっては売上 = 相手にとっては仕入です。
以下、課税事業者=適格請求書(インボイス)発行事業者として登録されてある前提で、
4パターンに分けて考えてみましょう!
case❶ 自分は課税事業者、相手も課税事業者
自分が仕入た時には、相手からインボイスを発行してもらう必要がある。
自分が売上た時には相手からすると仕入にあたる為、
インボイスの発行を求められる。
case❷ 自分は課税事業者、相手は免税事業者
自分が仕入た時、相手からインボイスを貰えない。
(こちらは貰いたいが免税事業者は、インボイスを発行する事ができない為。)
自分が売上た時には相手からすると仕入にあたるが、インボイスの発行は求められない。
(相手は免税事業者の為、そもそも消費税を支払わないので、
仕入時の消費税を控除する必要もない。
よって、インボイスも必要ない。)
case❸ 自分は免税事業者、相手は課税事業者
自分が仕入た時には、相手からのインボイスは不要。
(そもそも消費税を支払わないので、仕入時の消費税を控除する必要もない。
よって、インボイスも必要ない。)
自分が売上た時には相手からすると仕入にあたる為、インボイスの発行を求められる。
が、免税事業者の為にインボイスは発行できない。
case❹ 自分は免税事業者、相手も免税事業者
仕入た時、売上た時、共にインボイス不要。
❸,❹の通り免税事業者の仕入取引には、
相手に関わりなくインボイスは不要となります。
しかし、❸の通り
免税事業者の売上取引では、相手先からインボイスを必要とされているのに、
インボイスの発行が出来ないという由々しき事態が起こります。
自分が❸の時、相手は❷の状態です。
自分には有利でも、相手には不利となっている事を理解した上で、
免税から課税事業者に変更すべきかを、検討されると良いかと思います。
適格請求書(インボイス)発行事業者としての登録は、
インボイス制度が始まるまでに、必要となる手続きでございます。
いつでもご相談ください。
お問い合わせ
税理士法人広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com