税理士法人 広島パートナーズ

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インボイス制度と電子取引

 

今回は、適格請求書を電子で送付している場合の取り扱いについてご紹介します。

 

 

Q.紙での適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係るデータ(PDF形式)を

 

送付しています。送付したデータについては、電帳法に準じた方法により保存

 

することとされていますが、保存するデータは、相手に送付したPDF形式の

 

ものではなく、このPDF形式を作成するための基となったXML形式のデータ

 

でも認められますか?

 

 

A.今回のケースの場合、相手とやり取りをするデータはPDF形式ですが、例えば

 

データベースからフォーマットに出力してPDF形式の請求書を作成するといった、

 

そのPDF形式がXML形式のデータから取引内容が変更されるおそれがなく、

 

合理的な方法により編集されたものであれば、PDF形式の基となった

 

XML形式のデータを保存することでも差し支えありません。

 

ただし、保存にあたっては、注意する点があります。

 

例えば、データを手動で転記して、別形式のデータを作成する場合は、

 

取引内容の変更可能性があることから、当該別形式のデータは合理的に

 

編集したものに当たらないこととなってしまうため、

 

当該別形式のデータの保存は認められないこととなります。

 

 

昨今話題となるインボイス制度ですが、

 

請求書の保存に関して電子帳簿保存法も関連します。

 

電子取引の電子保存に関しては猶予もございますが、

 

少しずつでも情報収集・準備を進めていくことが大切かと思います。

 

何かご不明点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。

 

 

参考:インボイス制度Q&A

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm

 

 

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