活動レポート
- その他(企業経営等)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
長期に渡り影響を及ぼしている
新型コロナウイルス感染症の追加対策として
住民税非課税世帯等に対して
一世帯当たり10万円の給付が行われることとなりました。
〇住民税非課税世帯等とは?
わかりやすく言うと
“生計を一にしている人、全員に住民税が課されていないこと”
となります。
〇住民税が課されない人とは?
・単身又は扶養親族がいない場合の年収が100万円以下
・配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合の年収が156万円以下
・障がい者、寡婦(夫)、ひとり親、未成年の場合の年収が204万3,999円以下
※詳細は広島市のホームページに記載されている
「非課税相当限度額早見表」をご参照ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 – 新型コロナウイルス感染症に関する情報|広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 (hiroshima.lg.jp)
住民税が課されてなくても、生計を一にしている人で
一人でも住民税を納付するほどの収入があった場合には
住民税非課税世帯等に該当しません。
今回の給付金の申請方法ですが
プッシュ型となっており、対象世帯には各地方自治体から
確認書が送付されるようです。
しかし、家計急変世帯については、受給者が申請する必要があります。
家計急変世帯の締め切りは2022年9月30日(金)まで
となっております。
まだ申請されていない方は期限にご注意ください。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com