活動レポート
- 消費税/インボイス
インボイス制度~経過措置について~
インボイス制度開始から一定期間は
免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外からも
仕入税額相当額の一定割合を
仕入税額とみなして控除できます。
◎経過措置の一定期間と一定割合について
令和5年10月1日よりインボイス制度実施から
令和8年9月30日までの3年間は仕入税額の
80%控除ができます。
さらに3年後の令和11年9月30日までは
仕入税額の50%控除ができます。
https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/invoice/invoice15b.pdf
課税事業者か免税事業者の選択でお悩みの方は
この経過措置の期間で検討してみても良いかもしれません。
課税事業者を選択された方は帳簿付けの際に
仕入先等が課税事業者か免税事業者の区分をする必要があります。
現在、お使いの会計ソフトがどのように対応していくのか
確認しておくとインボイス制度開始後もスムーズに
作業が進められると思います。
インボイス制度についてお悩みことがありましたら
気軽に問い合わせください。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com