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免税事業者が、適格請求書発行事業者となる場合、 消費税簡易課税制度選択届出書の提出時期

国税庁Q&A「よくあるお問合わせ」に「お問合わせの多いご質問(随時更新)」を

 

クリック頂くと「お問い合わせの多いご質問(令和4年11月25日掲載)」が

 

表示されます。

 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm

 

 

こちらの問6に以下のように掲載があります。

 

問6 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に

 

登 録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者になるとのことですが、

 

その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。

 

 

【答】 簡易課税制度は、課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であり、

 

原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

 

「消費税簡易課税制度選択届 出書」を提出している場合に

 

適用することができます(簡易課税制度の選択は任意で す。)。

 

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に

 

登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年10月1日より前に

 

登録の通知 を受けた場合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から

 

課税事業者となる 経過措置が設けられています

 

この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中に

 

その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した

 

「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、

 

その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。

 

したがって、ご質問の場合、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の

 

適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、

 

その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。

 

 

お問い合わせ

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