税理士法人 広島パートナーズ

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簡易インボイスについて

インボイス制度も申請期限まで4か月を切ったところですが、

 

まだまだ細かい点の説明や取り扱いの変更なども

 

検討され動きが落ち着かなくなっています。

 

その中で時々出てくる『簡易インボイス』についてご説明いたします。

 

おそらく関係のない人はいないというものです。

 

簡易インボイスとは領収書、レシートが該当し、

 

インボイスでは必須の『受取人の氏名又は名称の記載』と

 

『税率ごとに区分し合計した対価の額』が不要になるものです。

 

大したことないと思われるかもしれませんが、特に『受取人~』については、

 

これがないと、買い物の度に店の方が「宛名を教えてください」と確認し、

 

レジで大混雑です。

 

その為、以下の事業者は簡易インボイスの発行が認められます。

 

・小売業

 

・飲食店業

 

・写真業

 

・旅行業

 

・タクシー業

 

・不特定に向けての駐車場業(コインパーキング)

 

・その他これらに準ずる不特定多数に資産の譲渡を行う事業

 

 

もし弊社が領収書を発行しても不特定ではない為、

 

簡易インボイスは作成できません。

 

宛名がないとインボイスとして不備ということになります。

 

 

11/25の国税庁のQ&Aでコインパーキング事業が

 

簡易インボイスの件で明記されました。

 

 

小売業~タクシー業までは不特定多数の要件は記載されていないので

 

基本的にその業種であれば適用と考えて問題ないと思います。

 

しかし、その他の業種の場合、

 

不特定多数に該当するかは事前に確認しておいた方が確実です。

 

簡易インボイスを発行した後に、該当しないとされた場合、

 

多大な手間と時間と資金がかかると予想されます。

 

 

先述の『税率ごとに区分し合計した対価の額』については、

 

通常のインボイスでは消費税率ごとにいろいろと記載するものが

 

あるところを簡便的にできるとだけお伝えします。

 

文面では説明が難しいところです。

 

該当業種はシステムを使ってレシート及び領収書を

 

作成する方がほとんどかと思います。

 

インボイスの更新をすると思いますので

 

ある程度業者に任せて大丈夫かと思います。

 

問題としては今の時点の情報でどこまでシステムに組み込むか、

 

何度もシステム更新するわけにはいかないのでギリギリまで

 

レジの更新が遅れてしまうのではとされている件です。

 

 

インボイスも簡易インボイスも国に決められたフォーマットはありません。

 

要件を満たせば各事業所で使いやすいフォーマットで作成して問題ありません。

 

それがかえってどうすればいいのかわからなくしている要因の1つかと感じます。

 

融通を聞かせたうえで統一して欲しいものです。

 

 

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