活動レポート
- 消費税/インボイス
簡易インボイスについて
インボイス制度も申請期限まで4か月を切ったところですが、
まだまだ細かい点の説明や取り扱いの変更なども
検討され動きが落ち着かなくなっています。
その中で時々出てくる『簡易インボイス』についてご説明いたします。
おそらく関係のない人はいないというものです。
簡易インボイスとは領収書、レシートが該当し、
インボイスでは必須の『受取人の氏名又は名称の記載』と
『税率ごとに区分し合計した対価の額』が不要になるものです。
大したことないと思われるかもしれませんが、特に『受取人~』については、
これがないと、買い物の度に店の方が「宛名を教えてください」と確認し、
レジで大混雑です。
その為、以下の事業者は簡易インボイスの発行が認められます。
・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・不特定に向けての駐車場業(コインパーキング)
・その他これらに準ずる不特定多数に資産の譲渡を行う事業
もし弊社が領収書を発行しても不特定ではない為、
簡易インボイスは作成できません。
宛名がないとインボイスとして不備ということになります。
11/25の国税庁のQ&Aでコインパーキング事業が
簡易インボイスの件で明記されました。
小売業~タクシー業までは不特定多数の要件は記載されていないので
基本的にその業種であれば適用と考えて問題ないと思います。
しかし、その他の業種の場合、
不特定多数に該当するかは事前に確認しておいた方が確実です。
簡易インボイスを発行した後に、該当しないとされた場合、
多大な手間と時間と資金がかかると予想されます。
先述の『税率ごとに区分し合計した対価の額』については、
通常のインボイスでは消費税率ごとにいろいろと記載するものが
あるところを簡便的にできるとだけお伝えします。
文面では説明が難しいところです。
該当業種はシステムを使ってレシート及び領収書を
作成する方がほとんどかと思います。
インボイスの更新をすると思いますので
ある程度業者に任せて大丈夫かと思います。
問題としては今の時点の情報でどこまでシステムに組み込むか、
何度もシステム更新するわけにはいかないのでギリギリまで
レジの更新が遅れてしまうのではとされている件です。
インボイスも簡易インボイスも国に決められたフォーマットはありません。
要件を満たせば各事業所で使いやすいフォーマットで作成して問題ありません。
それがかえってどうすればいいのかわからなくしている要因の1つかと感じます。
融通を聞かせたうえで統一して欲しいものです。