活動レポート
- 消費税/インボイス
インボイス発行事業者 〜3つの義務とは?〜
あけましておめでとうございます。
インボイス制度が2023.10月からいよいよはじまりますね。
おさらい
インボイス制度
〜概要〜
課税事業者
→適格請求書(インボイス)発行事業者として登録すると登録番号が割りふられ
→登録番号を記載したインボイスを発行でき
→買い手側で仕入れ税額控除が可能
免税事業者
→適格請求書(インボイス)発行事業者として登録ができず
→登録番号がないためインボイスが発行できず
→買い手側で仕入れ税額控除ができない
〜インボイスの種類〜
◦簡易インボイス
→小売業、飲食店業、タクシー業など、不特定かつ多数と取引がある場合に
利用するインボイス
受領者の氏名または名称は不要です。
例えばタクシーの場合、領収書のプリントを変更しなくても、
既存の領収書に登録番号のスタンプを押し、
手書きで10%と書く事で簡易インボイスの要件を満たす事ができます。
◦返還インボイス
→返品や値引き、販売奨励金など、売上に係る対価の返還等を行う場合に利用するインボイス
返還等を行う日付、基となった取引の日付を書く必要があります。
さて、無事に適格請求書発行事業者の登録完了後の
〜売り手の3つの義務〜 についてです。
①
インボイス、簡易インボイス、返還インボイスの交付が必要です。
②
交付したインボイスに誤りがあった場合に、修正したインボイスの交付が必要です。
インボイスに誤りがあった場合、発行した側が修正を行い、再発行する必要があります。
※ただし、買い手側で誤りを修正した支払い通知書や、仕入れ明細書を作成し、
売り手の確認を受けたものをインボイスとして保管する事も可能です。
③
発行したインボイスの写しの保存が必要です。
以下ご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
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