活動レポート
- 消費税/インボイス
[インボイスの事業者登録の受付期間が実質延長されました]
10月の制度開始に間に合わせる為には、原則として令和5年3月31日までに
インボイスの事業者登録申請をする必要がありました。
もし4月以降になってしまったら、期限日までにこの申請書を提出することできなかった
【困難な事情】を申請書に記述する必要があったのです。
ですが先日、4月以降の申請でも【困難な事情】の記述が不要になるとの発表がありました。
これは実質的に半年間の延長と言えます。
ですが、いくら期限が延長したとは言え、9月末のぎりぎりに申請をしていては、
10月1日の制度開始日に登録完了が間に合わず、請求書にインボイス番号を
記載することができなくなってしまう事態が考えられます。
その場合は後日、遡って取引先に番号を伝える対応で良いようです。
※e-Taxで登録申請をする場合は、登録完了まで2~3週間程度は
待つ必要があると言われています。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
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