税理士法人 広島パートナーズ

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[インボイスの事業者登録の受付期間が実質延長されました]

10月の制度開始に間に合わせる為には、原則として令和5年3月31日までに

 

インボイスの事業者登録申請をする必要がありました。

 

もし4月以降になってしまったら、期限日までにこの申請書を提出することできなかった

 

【困難な事情】を申請書に記述する必要があったのです。

 

 

ですが先日、4月以降の申請でも【困難な事情】の記述が不要になるとの発表がありました。

 

これは実質的に半年間の延長と言えます。

 

ですが、いくら期限が延長したとは言え、9月末のぎりぎりに申請をしていては、

 

10月1日の制度開始日に登録完了が間に合わず、請求書にインボイス番号を

 

記載することができなくなってしまう事態が考えられます。

 

その場合は後日、遡って取引先に番号を伝える対応で良いようです。

 

※e-Taxで登録申請をする場合は、登録完了まで2~3週間程度は

 

待つ必要があると言われています。

 

 

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