活動レポート
- 消費税/インボイス
インボイス登録していない事業者への支払について
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始します。
インボイス制度については弊社の活動レポートで多くの記事を
掲載させていただいております。
今回は課税事業者の皆様がインボイス登録していない
事業者へお金を払った場合、どのようになるのか?
について触れたいと思います。
現在は支払先が課税事業者、免税事業者に関わらず、
以下の様に処理は同じでした。
課税事業者が飲食店に5,500円支払った場合、
5,000円が交際費で500円が消費税という処理となります。
これが令和5年10月1日から以下の通りに変わります。
①飲食店が課税事業者の場合
交際費5,000円 消費税500円
②飲食店が免税事業者(インボイス登録していない
課税事業者を含みます。)の場合
交際費5,500円 消費税0円
つまり、同じ5,500円支払っても①の場合は交際費が
5,000円にもかかわらず②の場合は5,500円となり
経費が増えます。
また、同じ5,500円を支払ったにもかかわらず①は500円の
消費税を売上に係る消費税から引けるにもかかわらず、②の
場合は引けなくなり、課税事業者の方は税務署に支払う
消費税が500円増えます。
500円くらいだったら良いですが、建設業の方が免税事業者の
一人親方に1,100万円支払っていれば100万円の差が
出てきます。
年間、どのくらい免税事業者への支払いがあるのか
把握しておきましょう。
また、免税事業者の方は取引先が法人の場合は
課税事業者になることも検討しましょう。
但し、経過措置がございます。
ざっくり令和5年10月~令和8年9月までは
支払った消費税の80%を控除できます。
令和8年10月~令和11年9月までは
支払った消費税の50%を控除できます。
これらは一定の要件を満たした場合のみ適用されます。
ですので全額控除できなくなるわけではないんですね。
先ほどの交際費の件でも500円の80%、400円は
消費税とみなされます。
ただし、その管理や帳簿への記載等の要件がございますので、
課税事業者の方々は免税事業者の方々と取引をしない
方向になることも十分に考えられますので免税事業者の方々は
ご注意ください!
何かご不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
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