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インボイス制度の負担軽減措置「2割特例」

 

 

財務省よりインボイス制度の負担軽減措置に係る税制改正(案)が閣議決定されているとの発表がありました。

その中でも「2割特例」という、一定の適用対象者に対する消費税の優遇措置について解説したいと思います。

 

 

  • 小規模事業者に対する消費税納税額が売上税額の20%に?!

 

概要として、「売上・収入税額の20%が納付税額になる」というものです。

仕入税額の計算集計は不要です。なんと計算がとても簡単です!

売上・収入の税額を把握するだけで、納付税額がすぐに暗算できるほどです。

この規定は事務負担と税負担の軽減に資するものとして発案されたもののようです。

 

適用対象者は、本来免税事業者であった方がインボイス発行事業者になることにより課税事業者となり、

かつ基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること等の要件を満たす方が対象です。

 

適用対象期間は決まっており、R5.10.1からR8.9.30を含む各課税期間となっています。

 

事前の届出は不要で、確定申告の際に適用を受ける旨の付記をするだけで適用を受けることができるので、決算の時まで有利判定できるところも魅力です。

 

 

  • 本則課税or2割特例、又は簡易課税or2割特例

 

消費税額の計算方法として、本則課税と簡易課税があることはご存じかと思います。

この両者は、どちらか好きな方を好きなときに選択することはできません。

 

ですが、簡易課税制度を選択していなければ本則課税と2割特例のいずれかを、

又は簡易課税制度の選択をしている場合には簡易課税と2割特例のいずれかを

前述した通り、決算時に有利な方を選択する事ができます。

すごいですね、これまでの消費税法を覆す優遇措置です。

 

すべての方に適用があるわけではないですが、適用を受けることができる方は損のないよう、

是非ご活用頂きたい制度です。

 

 

何かご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。

 

 

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