活動レポート
- 確定申告
上場株式 課税方式の自由選択はR4年分が最後です!
今年も確定申告の時期がやってきました!
確定申告書を税務署に提出すれば、お住まいの市町村もその提出された確定申告書をもとに
住民税を決定しますが、上場株式等の配当所得と譲渡所得については、所得税(確定申告)と
住民税と違う課税方式を選択できます。
上場株式等の配当所得については、課税方式を「総合課税」、「申告分離課税」、
「申告不要」が選択できますが、この課税方式を、所得税(確定申告)と住民税で別々の
課税方式を選択することができます。
住民税において、所得税と異なる課税方式とするには、住民税の通知書が送付される
5月下旬ころまでに、選択する課税方式の適用を受けようとする旨の記載がある住民税の
申告書等を提出する必要がございますが、住民税で「申告不要」を選択する場合は、
所得税の確定申告書に一定の記載をすれば、住民税の申告書の提出が不要になります。
しかし、令和4年度改正により、令和6年度の住民税(令和5年分の確定申告)から所得税と
住民税の課税方式が一致されるので、課税方式を選択できるのは、
令和4年分が最後となりますのでお気を付けください。
◆ 住民税で申告不要なら○印の記載漏れに注意
ただ、令和3年度改正により、住民税で「申告不要」を選択する場合は、
納税者の負担軽減の観点から、一定の手続をすれば、住民税の申告書等の提出が
不要となっております。
個人住民税で「申告不要」を選択して、住民税の申告書等の提出を不要とするには、
所得税の確定申告書・第二表の「○住民税・事業税に関する事項」に設けられている欄に、
○印を記載する必要がございます。
この○印の記載を失念するケースが多くあるようです。
記載を失念したとしても、原則どおり、住民税の申告書等を別途提出すれば
問題ないのですが、手間も掛かるため、確定申告書を提出される際に記載漏れがないか
確認していただければと思います。
住民税の申告書等の提出が不要とできるのは、住民税で上場株式等の配当所得等の全部 に
「申告不要」を選択する場合だけで、「総合課税」や「申告分離課税」を選択する場合は、
原則どおり住民税の申告書等の提出が必要になりますのでお気を付けください。
配当所得を含め、確定申告で悩まれていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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税理士法人 広島パートナーズ
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