税理士法人 広島パートナーズ

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インボイス制度導入後の簡易課税制度について

適格請求書発行事業者の登録をされた方は

 

「簡易課税制度」という言葉を聞いたことがあるかと思います。

 

 

簡易課税制度とは、消費税の計算方法の1つで

 

売上が5,000万円以下の中小企業の生産性向上のために

 

事務負担を減らす目的で設けられました。

 

 

どう計算方法が違うのかというと

 

〇一般課税(本則)

 

受け取った消費税―支払った消費税=納付額

 

 

〇簡易課税

 

受け取った消費税―(受け取った消費税×みなし仕入率)

 

=納付額

 

※みなし仕入率は事業によって異なります

参考:No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

基本的には、一般課税か簡易課税で試算して

 

納付額が少なかった方を選択されるかと思います

 

 

今回、簡易課税をピックアップした理由ですが

 

インボイス制度の導入理由に簡易課税制度が弊害と

 

なっているのではないか…

 

という点です。

 

インボイス制度の導入により

 

消費税による儲け(現行の免税事業者のような)はなくなり

 

消費税はきっちり国に納付されるイメージになります。

 

しかし簡易課税では、実際支払った消費税額より多く

 

仕入税額控除ができてしまう…といった点で

 

インボイス制度の目的が薄れてしまうため

 

将来的に簡易課税がなくなるのではないか

 

と予想されます。

 

 

現段階では、そういった国の動きはありませんが

 

もし、簡易課税が無くなった場合には

 

消費税が高額になり、資金繰りが圧迫される可能性がありますので

 

今後の国の動きを確認し圧迫されないような資金繰りの見直しが

 

必要になってくるかと思います。

 

 

簡易課税制度の有利不利の判定や資金繰りについて

 

お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

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