活動レポート
- その他(企業経営等)
電子帳簿保存法への対応はお済みですか
電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、
同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。
また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データ
をやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても
同法により定められていますので、所得税法・法人税法上の保存義務者となる方は、
特に「電子取引」についてご確認ください。
*国税庁『電子帳簿等保存制度特設サイト』より
同サイトでは「制度別に調べる」「項目別に調べる」「製品・問い合わせ先を調べる」と
調べたい項目ごとに入口が分かれており、「制度別に調べる」では、
さらに「電子取引」「電子帳簿・電子書類」「スキャナ保存」に分けて案内をしています。
・電子取引
領収書・請求書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、
その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
令和5年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、
税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありませんが(事前申請等は不要)
令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう必要な準備をお願いします。
・電子帳簿・電子書類
会計ソフト等パソコンを使用して電子的に作成した帳簿書類は最低限の要件を満たすことで、
印刷せず電子データのまま保存することができます。
また、所得税、法人税又は消費税の保存義務が課される帳簿について
改正前の要件に相当する要件を充足して電子保存し、その旨を事前に届け出た方については、
その電子帳簿に関連して過少申告があった場合に、過少申告加算税を5%軽減する措置が設け
られています。
(個人事業者については、さらに青色申告特別控除65万円の適用を受けられます。)
・スキャナ保存
紙で受領した国税関係書類をスキャナ等で電子データ化して保存することで
『保存スペースが不要、経理のスピードアップ、リモートで経費精算』
このようなメリットが生まれます。
スキャナ保存制度を利用して、書類の電子化を進めてみませんか?
各ページ内では紹介動画、パンフレット、法令の解釈、よくある質問(Q&A)の他、
製品や問い合わせ先まで幅広く案内を掲載しています。
必要に応じてご活用ください。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com