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口座振替により家賃を支払っています。 インボイス制度での注意点は?

仕入税額控除を受けるためには適格請求書(インボイス)の保存が必須となります。

 

 

一般的に家賃は最初に不動産賃貸契約を交わし、

 

その後は請求書や領収書が発行されることはありません。

 

家賃の支払の記録としては、銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけですね。

 

 

 

注意点 その1

 

では、この場合は適格請求書の保存要件を満たさず、

 

仕入税額控除を受けることができないのでしょうか?

 

 

A.受けることができます!

 

 

なぜなら、

 

適格請求書の記載事項は必ずしも1つの書類の中に記載される必要はないからです。

 

つまり、複数の書類を集めて適格請求書の要件を満たすのであれば、

 

これら複数の書類の保存をもって仕入税額控除を受けることが可能とされています。

 

 

では具体的には?

 

賃貸契約書に↓下記③ (取引年月日)以外の事項を記載しておき、

 

通帳に↓下記③(取引年月日)が記載されているのであれば、

 

これら2つの書類をもって適格請求書の要件を満たすこととなり、

 

仕入税額控除を受けることができます!

 

 

(適格請求書の記載事項)

 

①発行者の氏名又は名称

 

②登録番号

 

③取引年月日

 

④取引の内容

 

⑤税率毎の合計金額及び適用税率

 

⑥税率毎に区分した消費税額等

 

⑦書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

 

注意点 その2

 

インボイス制度開始以前(令和5年9月30日)に契約した賃貸借契約については、

 

対応が必要です。

 

なぜなら

 

契約書に登録番号が記載されていないことが想定されるからです。

 

↑上記②(登録番号)の記載が不足しているのであれば、

 

別途書面にて登録番号の通知を受け、

 

不動産賃貸契約書、登録番号の通知書、通帳

 

この3つの書類の保存をもって、適格請求書の要件を満たすこととなり、

 

仕入税額控除を受けることができます!

 

 

賃貸契約書を作り直すことも一つの方法ですが、

 

登録番号の通知書を保存する方が手間が省けるのではないでしょうか。

 

 

何かご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。

 

 

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