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住宅ローン控除の申告を忘れてしまったら

住宅ローン控除の申告を忘れてしまったら、どうなるのでしょうか。

 

以下のケースを紹介します。

 

 

Q. 昨年(令和4年11月)に新築マンションを購入し、そのマンションに12月から

 

住みはじめました。

 

そのマンションの購入時にローンを組んでいるため、昨年度分の所得税の確定申告で、

 

住宅ローンを受けようとしていましたが、うっかり申告期限(令和5年3月15日)が

 

過ぎてしまいました。

 

このような場合、住宅ローン控除の適用は受けることはできないのでしょうか。

 

会社の年末調整は済ませた状態です。

 

 

A. 上記のケースでは、令和5年の1/1から5年以内に申告を行うことにより、

 

住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

 

ただし、注意点もあります。

 

それは、確定申告をすでに行ってしまった場合です。

 

具体的には、株式の所得がある場合や医療費控除等を受けようとして、確定申告をしたが、

 

住宅ローン控除について記載を忘れて申告をしてしまうこともあるかと思います。

 

税法上、確定申告書を提出した人は、その申告書に記載した事項について法律の規定に

 

従っていなかったり、計算に誤りがあったりしたことにより、税金を払いすぎていた場合は、

 

税務署長に、更正の請求(正しい税額に修正することで還付を受ける手続)が可能です。

 

しかし、住宅ローン控除の適用を忘れたというだけですと、法律の規定に従っていない、

 

計算に誤りがあったわけではありませんので、この更正の請求を行うことは

 

できないとされています。

 

必ず住宅ローン控除の適用年度を確認の上、確定申告を行いましょう。

 

 

参考

 

所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

 

 

国税不服審判所(平19.2.19 裁決事例)

https://www.kfs.go.jp/service/JP/73/01/index.html

 

 

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