活動レポート
- 法人税
- 消費税/インボイス
- 相続/贈与/事業承継
2023年税制改正の概要
昨年12月に税制改正大綱が公表され、
その内容を踏まえた法律が、
令和5年3月28日に可決成立し、3月31日に公布、
4月1日に施行されました。
その概略をご紹介します。
<個人所得課税>
・NISAの恒久化と拡充
非課税保有期間を無期限化など家計の投資への
参加の促進・加速を図る目的で新しいNISA制度が創設されました。
・空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の見直し・延長
一定の見直しがされ適用期限を
令和9年12月31日まで延長されました。
・スタートアップへの再投資に対する特例の創設
エンジェル税制について、20億円を上限に
一定の改正がなされました。
<資産課税>
・相続時精算課税制度の見直し
改正前は一度この制度を適用したら暦年課税の
基礎控除110万円は控除できませんでしたが、
改正後は控除できるようになりました。
令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産から
適用されます。
・生前贈与加算の加算期間等の見直し
改正前は相続発生前3年以内に受けた贈与について、
相続財産に加算されてましたが改正後は7年前の贈与
により取得した財産が加算されることになりました。
<法人課税>
・中小企業者等の優遇税制の見直し・延長
中小企業者等の法人税の軽減税率が2年間延長されました。
・生産性向上や賃上げに資する設備投資の特例措置
赤字の中小企業も賃上げや前向きな投資が出来るよう、
固定資産税の特例措置が新設されました。
・中小企業の設備投資関連税制の見直し・延長
対象資産を一部見直し、適用期限が2年延長されました。
・医療用機器等の特別償却制度の見直し・延長
対象機器を見直したうえで適用期限が2年延長されました。
・オープンイノベーション促進税制の拡充
既存企業のスタートアップ企業のM&Aを後押しすべく、
既存株式を取得した場合にも
オープンイノベーション促進税制を適用可能になりました。
・研究開発税制の見直し・延長
試験研究費の範囲が見直されるなど一定の改正がなされました。
<その他>
・インボイス制度(小規模事業者の納税負担の軽減)
免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の
税負担・事務負担軽減のため、納付税額を
課税標準額(概ね売上)に対する消費税額の2割と
される等の改正がなされました。
・インボイス制度(中小・小規模事業者等の事務の軽減)
1万円未満の課税仕入れについて、一定の事項が
記載された帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が
認められます。インボイスの保存が不要となります。
・インボイス制度(少額な返還インボイスの交付の免除)
インボイス発行事業者の事務負担軽減のため、
1万円未満の値引・返品等について、
返還インボイスの交付は不要となりました。
他にも改正されましたが、改正事項を把握し、
今後の経営に活かせていただけたらと思います。
何かご不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com