税理士法人 広島パートナーズ

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令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について

10月1日から開始されるインボイス制度について制度改正のポイントをまとめました。

 

*免税事業者から課税事業者になる方

 

①納税額が売上税額の2割に軽減?

 

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、

 

売上税額の2割を納税額とすることができます。

 

 

対象になる方

 

免税事業者からインボイス発行事業者になった方

 

(2年前の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方)

 

 

対象となる期間

 

令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間

 

個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

 

 

②インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ?

 

持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、

 

補助上限額が一律50万円加算されます。

 

 

対象になる方

 

小規模事業者

 

 

補助上限

 

50~200万円

 

 

補助対象

 

税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等

 

 

*既に課税事業者の方

 

①会計ソフトに補助金?

 

対象になる方

 

中小企業・小規模事業者等

 

 

補助類

 

ITツール ~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)

 

PC・タブレット等 ~10万円(補助率1/2以内)

 

レジ・券売機等 ~20万円(補助率1/2以内)

 

 

補助対象

 

ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等

 

 

②少額取引はインボイス不要?

 

1万円未満の課税仕入についてインボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで

 

仕入税額控除ができるようになります。

 

 

対象になる方

 

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の

 

課税売上が5千万円以下の方

 

 

対象となる期間

 

令和5年10月1日~令和11年9月30日

 

③少額な値引き・返品は対応不要?

 

1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなります。

 

振込手数料分を値引処理する場合も対象です。

 

 

対象になる方

 

すべての方

 

 

対象となる期間

 

適用期限はありません

 

*財務省ホームページ参照

 

 

ご不明点はお気軽にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

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TEL:082-263-0916

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