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インボイスの帳簿のみ保存要件?とインボイスの現状について

インボイスも10月から制度開始ということで4か月を切っており0から検討し始める方も

 

少ないのではないでしょうか。

 

4月末時点ですが、消費税の課税事業者の法人は9割、個人事業主が6割登録済みのようです。

 

もちろん登録が増えるとは思いますが、100%に届くことはないかと思います。

 

日本のどこかで不自由になることが起きてしまうはずです。

 

10月からにはなりますが、事前の準備は初めておかなければ混乱してしまいます。

 

ETCを使われている事業者も多いと思いますが、NEXCO中日本もインボイス証明について

 

発表をしています。

 

直接料金を支払っている方はもちろんその場でインボイス対応の領収書がもらえますが、

 

ETCカードの場合、あとから割引適用されることもあり、利用時点では料金確定を

 

しておらず、後日利用証明書に記載してあったりと確認しておかないと

 

わからなくなってしまいます。

 

ETCに限らず「料金が確定ではありません」といったメッセージがある場合は、

 

あくまでも利用証明である為、保存資料にお気をつけください。

 

 

 

インボイスとはなんでしょうか?という問いに登録番号を考えられている方が

 

いらっしゃいますが、正確には登録番号を付した要件に乗った請求書になります。

 

そしてインボイスはここで終わりではありません。

 

将来的にデジタルインボイスを目的とされています。

 

国際的な規格のようなものでPeppol e-Invoice(以下、ペポル)と言い、

 

請求書を紙から電子にするだけでなく、統一化された基準で送付から受信、

 

システム反映といったことが自動的に処理をされるものです。

 

国際的なものなので世界的な話になりますが、日本は紙の優位性が強すぎて対応は

 

後発的になるおそれがあります。

 

FAXとペポルは相反するといってもいいようなものです。

 

下手に先行してもシステムにコストがかかりすぎては望まれないものになるので徐々に

 

コストダウン化の後に対応企業が増えてくるとは思いますが、まだまだ先になりそうです。

 

 

 

インボイスの中には保存要件で請求書の交付を受けるのが困難な場合など

 

一定の取引については帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられるといったものがあります。

 

例えば、3万円未満の公共交通機関や旅費日当などがあります。

 

9種類が認められているので見たことない方は確認しておきましょう。

 

この場合、帳簿のみ保存とは何だろうというと、保存をしない理由、

 

「3万円未満の鉄道料金」といったものを帳簿に記載することで要件を満たします。

 

ただし会計ソフトの摘要欄に余裕がないこともあり、

 

相互できるものでもよいとされています。

 

略語「3万鉄道」や文字でない「☆3万円」といったわかれば何でもよいとされます。

 

ただ、「3万円」だけにすると他に出てくる場面があったり、☆だっけ?★だっけ?

 

といったことも時間の無駄なので分かりやすく簡潔なものを準備しておくとよいと思います。

 

この他、取引先氏名、住所など帳簿のみ保存について記載は必要ですが、省略であったり

 

記載不要であったりとすることもあるので、義務ではない今のうちから進めてみることを

 

おすすめします。

 

 

 

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