活動レポート
- 消費税/インボイス
インボイスのみなし登録期間について
インボイス発行事業者の登録は事業者単位で行われるため、インボイス発行事業者としての
地位は相続人に引き継がれないこととなっています。
そのため、相続により事業を承継した場合、相続人は改めて適格請求書発行事業者の
登録申請をする必要があります。
ただし、免税事業者である相続人が事業を承継する場合には、その相続人が登録を受けるまで
インボイスの発行ができず事業の継続に支障をきたす恐れがあるため、
インボイスのみなし登録期間が設けられています。
みなし登録期間とは
① 被相続人の相続発生日のよくじつからいずれか早い日までの期間
② 被相続人がインボイスの登録を受けた日の前日
相続のあった日の翌日から①、②のいずれか早い日までの期間
期間中は相続人がインボイス発行事業者とみなし、被相続人の登録番号が相続人の
登録番号とみなされます。
インボイス発行事業者である個人事業者に相続が発生した場合には、相続人は
「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
被相続人のインボイス発行事業者の登録は、「死亡届出書の提出日の翌日」又は
「相続発生日の翌日から4か月を経過した日」のいずれか早い日に効力が
失われることになります。
インボイス発行事業者である個人事業者の事業を承継した相続人が免税事業者である場合は、
登録申請を行わない限りみなし登録期間経過後からはインボイスを発行できないので、
インボイス発行事業者として事業を継続する場合、みなし登録期間中に
インボイスの登録申請を忘れないよう注意が必要です。
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
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