活動レポート
- その他(企業経営等)
電子取引保存Q&A
令和6年から電子取引の電子保存が義務付けられます。実務上どのように
対応していけば良いのでしょうか。
国税庁のQ&Aから、問い合わせが多いものをご紹介します。
Q.電子取引のデータは、日付、取引先、金額で検索できることが求められますが、
記録する取引金額は、税込・税抜どちらで登録すれば良いでしょうか。
A.帳簿の処理方法(税込経理・税抜経理)に合わせるべきと考えられますが、
受け取った電子取引データに記載されている取引金額とすることも可能です。
Q.単価契約の場合など、取引金額が定まっていない契約書や見積書等に記録する金額は、
どのようにすべきでしょうか。
A.記載すべき金額がない電子取引データについては、金額を空欄、又は0円と設定する対応で
問題ありません。ただし、空欄とする場合でも空欄を対象として検索できるようにしておく
必要があります。
Q.電子取引で受け取ったPDF等のデータを書面で印刷して、その後スキャナ保存することは
認められていますか。
A.認められていません。電子で受け取ったデータは、電子取引に係るデータとして保存要件を
満たす必要があります。ただし、電子取引で受け取ったデータを、適切に保存している
前提で、社内経理を行う際、書面で印刷したりスキャナで保存したりすることを
禁止することではありません。
Q.e-Taxでダイレクト納付等の電子納税を行った場合にメッセージボックスに格納される
受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)については、電子取引データとして
保存する必要はあるのでしょうか。
A.保存する必要はありません。
Q.インターネットバンキングを利用した振込等は、電子取引に該当するのでしょうか。
A.該当します。振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名が記載された
データ(または画面)を保存する必要があります。
参考
電子帳簿保存法一問一答
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022006-083_04.pdf
お問い合わせ
税理士法人 広島パートナーズ
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