税理士法人 広島パートナーズ

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電子取引保存Q&A

令和6年から電子取引の電子保存が義務付けられます。実務上どのように

 

対応していけば良いのでしょうか。

 

国税庁のQ&Aから、問い合わせが多いものをご紹介します。

 

 

Q.電子取引のデータは、日付、取引先、金額で検索できることが求められますが、

 

記録する取引金額は、税込・税抜どちらで登録すれば良いでしょうか。

 

 

A.帳簿の処理方法(税込経理・税抜経理)に合わせるべきと考えられますが、

 

受け取った電子取引データに記載されている取引金額とすることも可能です。

 

 

 

Q.単価契約の場合など、取引金額が定まっていない契約書や見積書等に記録する金額は、

 

どのようにすべきでしょうか。

 

 

A.記載すべき金額がない電子取引データについては、金額を空欄、又は0円と設定する対応で

 

問題ありません。ただし、空欄とする場合でも空欄を対象として検索できるようにしておく

 

必要があります。

 

 

 

Q.電子取引で受け取ったPDF等のデータを書面で印刷して、その後スキャナ保存することは

 

認められていますか。

 

 

A.認められていません。電子で受け取ったデータは、電子取引に係るデータとして保存要件を

 

満たす必要があります。ただし、電子取引で受け取ったデータを、適切に保存している

 

前提で、社内経理を行う際、書面で印刷したりスキャナで保存したりすることを

 

禁止することではありません。

 

 

 

Q.e-Taxでダイレクト納付等の電子納税を行った場合にメッセージボックスに格納される

 

受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)については、電子取引データとして

 

保存する必要はあるのでしょうか。

 

 

A.保存する必要はありません。

 

 

 

Q.インターネットバンキングを利用した振込等は、電子取引に該当するのでしょうか。

 

 

A.該当します。振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名が記載された

 

データ(または画面)を保存する必要があります。

 

 

 

参考

 

電子帳簿保存法一問一答

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022006-083_04.pdf

 

 

お問い合わせ

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