活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
~贈与税の非課税~ 直系尊属から住宅取得等金の贈与を受けた場合の非課税
贈与税の非課税にはいろいろと種類があります。
その中で、時限立法である措置法のものを紹介したいと思います。
時限立法とは適用可能期間が限られているもので、当規定はR4.1.1からR5.12.31までの期間に
贈与があったものについて適用がされることとなります。
R5.12.31まではあと半年足らずとなりました。
(適用可能期間が限られてはいるものの、これまでの時限は延長されてきてきました。
しかし延長はされるものの、その都度非課税限度額は減少してきています。)
1.概要
⑴適用対象期間中に、父母、祖父母などの直系尊属からの贈与により、
自己の居住用の住宅用家屋の新築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」)を
取得した場合において、一定の要件を満たすときは、
500万円(省エネ等住宅の場合1,000万円)(以下「非課税限度額」)までの金額について、
贈与税が非課税となります。
⑵他の規定との関係
(CASE1)
暦年贈与の年110万円の非課税とは別枠です。
(CASE2)
相続時精算課税を選択した場合は、
相続開始時までの間2,500万円の特別控除の適用も受けることができます。
(これを選択した場合、暦年贈与の非課税は受けられません。)
2.適用例
R5.10月に父(59歳)から4,000万円の住宅取得等資金の贈与を受けた。
(CASE1)暦年贈与
①4,000万円-500万円-110万円=3,990万円
②贈与税額 3,990万円×50%-415万円=1,580万円
(CASE2)相続時精算課税
①4,000万円-500万円-2,500万円=1,000万円
②贈与税額 1,000万円×20%=200万円
一見CASE2の方が有利に思われるかもしれませんが、そうでない場合もありますので、
選択は慎重に行ってください。
以下は、この規定の適用に当たって必要な要件となっています。
書ききれないこともございますので、ご検討中の方はお気軽にご相談ください。
〇適用対象者
⑴受贈者
①贈与時において贈与者の直系卑属で、
その年1月1日において18歳以上※の者であること。
②その年分の合計所得金額は2,000万円以下※であること。
③その他一定の要件があります。
※場合により、その要件は異なります。
⑵贈与者
贈与時において受贈者の直系尊属であること。
〇適用対象物
⑴自己の居住用に供される住宅用家屋、その敷地用に供される土地等
①新築または取得
②増改築等
③その他一定の要件
〇手続き
贈与税の申告期間内に、贈与税の申告とともにこの規定の適用を受けるための
一定の書類の提出が必要となります。
~参考~
国税庁HP タックスアンサー
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