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~贈与税の非課税~ 直系尊属から住宅取得等金の贈与を受けた場合の非課税

贈与税の非課税にはいろいろと種類があります。

 

その中で、時限立法である措置法のものを紹介したいと思います。

 

 

時限立法とは適用可能期間が限られているもので、当規定はR4.1.1からR5.12.31までの期間に

 

贈与があったものについて適用がされることとなります。

 

R5.12.31まではあと半年足らずとなりました。

 

(適用可能期間が限られてはいるものの、これまでの時限は延長されてきてきました。

 

しかし延長はされるものの、その都度非課税限度額は減少してきています。)

 

 

 

1.概要

 

⑴適用対象期間中に、父母、祖父母などの直系尊属からの贈与により、

 

自己の居住用の住宅用家屋の新築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」)を

 

取得した場合において、一定の要件を満たすときは、

 

500万円(省エネ等住宅の場合1,000万円)(以下「非課税限度額」)までの金額について、

 

贈与税が非課税となります。

 

 

⑵他の規定との関係

 

(CASE1)

暦年贈与の年110万円の非課税とは別枠です。

 

 

(CASE2)

相続時精算課税を選択した場合は、

 

相続開始時までの間2,500万円の特別控除の適用も受けることができます。

 

(これを選択した場合、暦年贈与の非課税は受けられません。)

 

 

 

2.適用例

 

R5.10月に父(59歳)から4,000万円の住宅取得等資金の贈与を受けた。

 

(CASE1)暦年贈与

①4,000万円-500万円-110万円=3,990万円

 

②贈与税額 3,990万円×50%-415万円=1,580万円

 

 

(CASE2)相続時精算課税

①4,000万円-500万円-2,500万円=1,000万円

 

②贈与税額 1,000万円×20%=200万円

 

 

一見CASE2の方が有利に思われるかもしれませんが、そうでない場合もありますので、

 

選択は慎重に行ってください。

 

 

以下は、この規定の適用に当たって必要な要件となっています。

 

書ききれないこともございますので、ご検討中の方はお気軽にご相談ください。

 

 

 

〇適用対象者

 

⑴受贈者

 

①贈与時において贈与者の直系卑属で、

 

その年1月1日において18歳以上の者であること。

 

②その年分の合計所得金額は2,000万円以下※であること。

 

③その他一定の要件があります。

 

※場合により、その要件は異なります。

 

 

⑵贈与者

 

贈与時において受贈者の直系尊属であること。

 

 

〇適用対象物

 

⑴自己の居住用に供される住宅用家屋、その敷地用に供される土地等

 

①新築または取得

 

②増改築等

 

③その他一定の要件

 

 

〇手続き

 

贈与税の申告期間内に、贈与税の申告とともにこの規定の適用を受けるための

 

一定の書類の提出が必要となります。

 

 

~参考~

国税庁HP タックスアンサー

 

 

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