税理士法人 広島パートナーズ

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新設法人における登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付について

新設法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から、

 

登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、

 

当該課税期間の末日までに提出して税務署長により、

 

適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われた場合、

 

その課税期間の初日において登録を受けたものとみなされます。

 

この場合、登録日(課税期間の初日)から適格請求書等を交付する義務は生じますが、

 

通知を受けるまでの間、適格請求書等を交付することはできません。

 

そこで売り手は次のような対応をとることが考えられます。

 

・事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付する。

 

・取引先に対して通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、

 

通知後に改めて適格請求書等を交付し直す。

 

・取引先に対して通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、

 

その請求書等との関連性を明らかにした上で、

 

適格請求書等に不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。

 

 

※小売業のような不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、

 

当該事業者(売手)のホームページ等において登録番号を公表して、

 

そのページを印刷の上で令和5年10月1日~令和5年〇月〇日(通知を受けた日)までの間の、

 

レシート等と合わせて保管してもらうようにすることも可能

 

・買手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせし、

 

買手側においてその登録番号の記録とレシート等とを組み合わせて、

 

インボイスとして保存してもらう。

 

 

買い手側について

 

登録番号のない請求書等を受領した事業者(買い手)が、

 

申告期限後に記載事項を満たす適格請求書等を受領する、

 

又は登録番号のお知らせを受けることとなった場合、

 

事前に売手が適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を確認できたときは、

 

登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、

 

仕入税額控除を行うことができます。

 

この場合、

 

事後的に交付された適格請求書等や登録番号の通知を保存することが必要となります。

 

また、事後的に適格請求書等の交付等を受けることができなかった場合、

 

仕入税額控除を行った翌課税期間において、

 

本来の控除税額との差額を調整することとなります。

 

 

少額特例

 

基準期間における課税売上高が1億円以下、

 

又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者は、

 

1回の取引で1万円未満(税込み)の課税仕入れについては、

 

インボイスの保存がなくても帳簿のみの保存での仕入れ税額控除が可能です。

 

これによって特例の対象となる買い手は、

 

こうした課税仕入れについて上記のような対応は必要なくなります。

 

 

インボイス制度の開始まであと1か月となりました。

 

実際に制度が始まってからも不明点は出てくるかと思います。

 

ご相談等ございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

 

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