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通勤手当にインボイスは必要?

令和5年10月1日からインボイス制度が開始します。

 

消費税の控除を受けるためには、インボイスの番号が記載されている等の要件を満たす請求書

 

を保存しておかなければなりません。

 

しかし、インボイスをわざわざ発行しない取引はどうすれば良いのでしょうか。

 

今回は通勤手当についてご紹介します。

 

まずは、通勤手当の税務上の取り扱いを簡単に確認しましょう。

 

・所得税の場合

給与と一緒に支払う通勤手当ですが、一定額まで所得税が非課税となります。

 

・消費税の場合

原則課税仕入れになります。

 

例外的に、通勤に通常必要であると認められる金額以上の支払いを行った場合は、

 

給与とみなされ消費税対象外となります。

 

さて、本題の通勤手当のインボイスの必要性についてです。

 

結論としては、インボイスの交付は不要です。

 

その代わり、帳簿に一定の記載事項を記載の上保存してください。

 

記載事項とは、

➀相手方の氏名又は名称

➁取引年月日

➂取引の内容

④支払対価の額

➄出張旅費等特例に該当する旨

 

➀から④は従来通り帳簿に記載いただいているかと思います。

 

➄の出張旅費等特例とは、

 

従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費・宿泊費・日当及び

 

通勤手当)のことです。

 

この出張旅費等は、帳簿の保存だけで消費税の控除が認められます。

 

インボイスがない取引についても確認を進めていきましょう。

 

参照:国税庁「インボイス制度に関するQ&A」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

 

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