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免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録をする場合

インボイス制度が開始して1か月が経過しましたが、なかにはまだ免税事業者だけどこれから

 

適格請求書発行事業者の登録をするという方もいらっしゃるのではありませんでしょうか。

 

今回は免税事業者の方がこれから登録を受ける際の取り扱いを確認していきましょう。

 

 

・令和5年10月1日から令和11年9月30日までの経過措置

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に令和5年

 

10月1日後に登録を受ける場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日を記載す

 

ることで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

 

※登録希望日の15日前には登録申請書を提出する必要があります。

 

この経過措置の適用を受ける場合は登録希望日から課税事業者となり、登録を受けるに

 

当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。

 

(注)この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない

 

場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税

 

期間までの各課税期間については免税事業者となることはできなくなります。

 

 

・経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合

原則どおり課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。

 

また、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようと

 

する場合は、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに、登録申請書を提出する必要

 

があるので忘れないようにしましょう。

 

 

 

経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高

 

に関係なく登録希望日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となり

 

ます。

 

経過措置期間中は申告時に2割特例を選択できる可能性もありますので有利不利の判定を行い

 

不利にならないように気を付けましょう。

 

 

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