活動レポート
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令和6年度より始まる森林環境税とは?
平成31年3月4日に「森林環境税及び森林環境譲渡税に関する法律」が成立し、「森林環境税」
と「森林環境譲与税」が創設されました。
「森林環境譲与税」は既に2019年(令和元年)度から施行されていますが、「森林環境税」が
2024年(令和6年)より始まります。
Q:森林環境税とは?
日本の森林面積は国土の約2/3を占めています。森林は、水源の維持、災害を防ぐ機能を果たし
私たちが安全に暮らしていくために必要不可欠です。しかし、林業の担い手や所有者不明の
森林が増え、整備が追い付いていない状況にあります。
森林環境税は、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や
災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定に確保する観点からつくられたもの
です。
Q:納付義務者は?
森林環境税の納付義務者は、日本国内に住所を有する個人に課されます。
Q:税率・賦課徴収
個人住民税均等割と併せて年額1,000円徴収されます。
※2014年(平成26年)度から2023年(令和5年)度までの10年間東日本大震災を踏まえ、地方
公共団体が実施する防災事業に必要な財源を確保するために「復興特別税」1,000円が加算され
ていました。そちらの終了と同時に「森林環境税」が始まることとなりますので個人の負担と
しては2023年からの変更はありません。
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