税理士法人 広島パートナーズ

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インボイス番号を取り忘れていた場合      (10/2以降の日で申請をする場合)

インボイス制度が始まりはや2ヵ月。

10/1から消費税の課税事業者になられた方もたくさんいらっしゃると思います。

経理処理の中で消費税を意識する必要が出てくるので大変な苦労をされているのではないでしょうか。

さて、今回はそんな転機となった10/1ではなく、10/2以後にインボイス番号を取得しようとする場合です。

インボイス申請の手続きをうっかり忘れていた、気が変わった、取引先さんと改めて話題にあがった、色々な事情はおありかと思いますが、結論から申し上げますと10/1を過ぎてからもインボイス番号を取得することは可能です!

ただ、注意点が何点かありますので今からでも正しい申請ができるようにしましょう。

 

まずはこちらをご覧ください。

【適格請求書発行事業者の登録申請書】の2ページ目(次葉)です。

 

注意点① 申請書そのもの

右に縦書きで「この申請書は、令和五年十月一日から令和十二年九月二十九日までの間に提出する場合に使用します。」とあります。

つまり、インボイス制度が開始される日まで(9/30以前)に事前に申請を済ませていた方とは書式が違うものになるのです。

なので、お知り合いの方の登録申請書を参考になさる場合は、その登録申請書が9/30までに出されたものなのか、10/1以後にだされたものなのかを注意しないといけません。

 

注意点② インボイスの登録初日

「しまった、申請忘れてた! 急いで申請書を出さないと…! ……。これでよし、うちは明日からインボイス登録事業者だ!!」とはなりません

申請書の【翌課税期間の初日】という欄に、いつからインボイス制度に対応した課税事業者となるのかの日付を記入するのですが、その隣に「翌課税期間の初日から起算して15日前の日までにこの申請書を提出する必要があります。」と注釈があるためです。

つまり逆に言うと、申請書を提出する日から15日以後の日でしか設定できないのです。

(例えば、1/1から始めたいというのであれば遅くとも12/17までには登録申請書を出さないといけません)

インボイス制度に対応できていない空白の期間が生じてしまいますが、こればかりは仕方ありません。

 

申請書に不備があって出し直しになり、更に登録日が後ろにずれ込むなんてことにならないように、焦る気持ちを抑え、落ち着いて、丁寧に手続きを進めて頂けたらと思います。

 

 

 

 

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