税理士法人 広島パートナーズ

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マイホームを売ったときの「3,000万特別控除」

マイホーム(居住用財産)を売ったときは要件を満たすことで、

 

「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けることができます。

 

この特例を利用することで譲渡所得から最高3,000万円の控除を受けることができます。

 

 

適用要件

控除の適用を受けるためには以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。

 

1.以下のいずれかを満たしているマイホーム(居住用財産)であること

 

➀現在、主に住んでいる自宅であること

 

➁転居済みの場合、転居後から3年目の12月31日までに売却していること

 

※②の場合や住まなくなった家屋を取り壊している場合は、

さらに以下2つの要件を満たしている必要があります。

 

・土地の売却契約締結が解体から1年以内であることそ

・の土地を駐車場などの用に供していないこと

 

2.売却した年の前年及び前々年に、3,000万円の特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと

 

3.売却した年の前年及び前々年に、

マイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと

 

4.売却した年の前年及び前々年に、

固定資産の交換特例、収用等の特別控除などほかの特例の適用を受けていないこと

 

5.災害によって滅失した家屋の場合は、

その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

 

6.売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

 

※特別な関係には生計を一にする親族、家屋を売った後にその売った家屋で同居する親族、

内縁関係にある人、特殊な関係のある法人などが含まれます。

 

 

住宅ローン控除との併用は不可なので注意

 

マイホームの売却を考えている方のなかには売却後、

 

住宅の購入を検討している方もいらっしゃるかもしれませんが、

 

不動産の購入時に使える住宅ローン控除との併用はできないので注意が必要です。

 

そのためどちらが有利化はよく判断する必要があります。

 

 

控除対象にならないケース

 

上記の適用要件を満たしていたとしても、

 

以下のような場合「居住用財産の3,000万円特別控除」の対象にならないケースがあります。

 

1.この特例の適用を受けることだけを目的として入手した家屋

 

2.自宅を新築する際に、一時的な住まいとして利用していた家屋

 

3.別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋

 

 

この3,000万特別控除を受けることで譲渡所得が0円になったとしても確定申告をしなければいけません。

 

この確定申告は不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行う必要があります。

 

令和5年中に不動産を売却された方は申告期間内に忘れないように申告をしましょう。

 

お問い合わせ

税理士法人広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

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