税理士法人 広島パートナーズ

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定額減税について

定額減税とは

 

令和5年12月22日に、「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。

 

令和6年分の所得税について、一定の金額を減額するとされています。

 

今後税制改正法案が成立した場合には、

 

令和6年6月から定額減税が実施されることになります。

 

 

定額減税の対象者

 

この定額減税を受けられるのは、

 

令和6年分の合計所得金額が1805万円以下である方、

 

(給与収入のみの場合、収入が2000万円以下)です。

 

※子供・特別障碍者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2015万円以下となります。

 

 

定額減税の金額

 

本人 3万円

 

同一生計配偶者又は扶養親族 1人につき3万円

 

※同一生計配偶者とは

・民法の規定による配偶者である者(内縁関係の人は該当しません)

・納税者と生計を一にしている者

・年間の合計所得金額が48万円以下である者(給与収入のみの場合、収入が103万円以下)

 

 

定額減税の実施方法

 

令和6年6月1日以降最初に支払われる給与等につき、

 

源泉所得税として控除される税額から定額減税の金額を控除します。

 

つまり、給与から天引きされる所得税が減ることとなります。

 

これにより控除をしても、控除しきれなかった部分の金額は、

 

順次その次月に支払われる給与から天引きされる所得税の額から控除されます。

 

 

税負担を緩和する措置として、定額減税の実施は嬉しいですが、

 

給与計算事務をされる方にとっては手間が増えることになります。

 

この定額減税の実施要領案には、新設される「年末調整に係る申告書」と、

 

「源泉徴収に係る申告書」の提出を従業員に求めるという記載があり、

 

また新たな書類の記載が必要になってくるようです。

 

定額減税の動向には注意しておきましょう。

 

 

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