税理士法人 広島パートナーズ

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仮想通貨取引での確定申告

仮想通貨(暗号資産)取引での確定申告

 

●仮想通貨(暗号資産)取引の所得は確定申告が必要?

暗号資産取引で発生した所得は原則として雑所得に区分されます。会社員の方で勤め先での

 

年末調整を済ませた方でも、ビットコインやアルトコインなどの仮想通貨の取引で20万円を越

 

える利益が出た場合は確定申告が必要となります。また、被扶養者の方も、48万

 

円を越える所得が出た場合は確定申告が必要になります。

 

 

●仮想通貨(暗号資産)の損益が発生するタイミング

仮想通貨の取引の中で得た利益が課税対象となるタイミングには主に以下のものがあります。

 

・仮想通貨の売却時

 

・仮想通貨同士の交換

 

仮想通貨を日本円等の法定通貨に換金しなければ、課税はされないと思われている方も多いの

 

ですが、国内取引所で購入したBTCを海外の取引所に送金し、アルトコインを購入するといっ

 

たような仮想通貨で別の仮想通貨を購入された際も損益の発生に該当しますので注意が必要で

 

す。

 

 

仮想通貨での決済

・ステーキングやマイニングでの報酬

 

・レンディングによる利子の受け取り

 

・取引所以外での仮想通貨のやり取り

 

例:家族への低額譲渡(または無償譲渡)等

 

※ステーキング、マイニング、レンディングに関しては実際に日本円に換金していなくても税

 

金を支払う必要があります。

 

 

●仮想通貨(暗号資産)は損益通算できる?

仮想通貨は雑所得に該当するため、ほかの所得とは損益通算ができません。そのため、仮想通

 

貨で大きな損失が発生しても給与所得からの控除や株式、不動産との損益通算をすることは不

 

可能です。

 

ただし、同一年分の雑所得同士であれば損益通算ができます。

 

例えば、数種類の仮想通貨を保有している方が、BTCで収益を得て、ETHで損失が発生したと

 

いう場合は損益通算をすることが可能です。

 

この時、損益通算可能な雑所得は同一年で発生した損益に限られますので注意が必要です。

 

2023年中に仮想通貨(暗号資産)の損益発生のあった方はご自身の利益について確認し、申告

 

漏れのないように注意しましょう。

 

※2023年分(令和5年分)の確定申告の提出期限は、2024年2月16日(金)から3月15日(金)

 

までとなっております。

 

お問い合わせ
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Mail:partners@hp-tax.com
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