活動レポート
- その他(企業経営等)
定額減税へむけての最低限の事務手続き
4月半ばになりますが、定額減税の認知度が低く、また直前になって混乱が起きるだろうこと
必須です。税理士、社労士業界では動き始めていますが、一般従業員の方はもちろん、実務を
行う事務の方も良く理解できていないのが現状です。先日、税務署からお知らせの冊子が届き
ましたが、実際に何をやればいいかもよくわからず、6月には支給するのでそろそろ動かない
と余裕がなくなってしまいます。特に3月決算・申告のある5月は会計事務所も忙しいことも多
くじっくり作業ができないと考えられます。
給与計算を自社で行っている場合ですが、しないといけないのは大きく2点です。
①扶養人数の確認
➁給与ソフトへの入力
扶養が少し複雑で、基本的には昨年末の年末調整の時に各自に記入いただいた『令和6年扶養
控除申告書』から判断を行います。ただし、今回、令和6年12月31日時点で扶養の判定を行う
ので昨年の10月頃に記入した扶養関係のままの場合、変更がある場合がございます。一番多い
のが、令和6年4月に子供が社会人になり扶養を外れた場合です。(本来毎月の源泉所得税の問
題があるので既に修正されているべきではありますが)また、年末調整時にはほぼ関係のない
16歳未満の子供も対象になります。新生児でも扶養1人となります。そしてネガティブになり
ますが、離婚、死別での扶養者の減少も考えられます。
本来の扶養人数より少なければ年末調整時に差額を還付で支給することになります。ただし、
多い場合、逆に返してもらうことになります。金額も3万円単位での徴収になるので負担は小
さくないかと思います。経営者の方に聞くと負担額は結局同じでも年末調整時に徴収はしたく
ないようで、最悪会社が負担してでもやめてあげたい、と聞きます。(もちろん給与課税され
るので単純にはダメです)
ここまでお伝えすると年末調整で全部やれば扶養人数の間違いもなく作業もまとめられるので
そうしたい、という方もいらっしゃいました。とても合理的だと思います。
ただし、これは国が禁止しており、この夏に処理をするしかありません。手続きがどうしても
うまくいかなくて出来なかったという理由も認められず、電子保存法などで使われた「宥恕規
定」(努力をしたけどダメだったら出来なくても認めるといった内容)もありません。少しで
も早く国民に還付をしてボーナス商戦で使って欲しい考えのようです。ただ聞いた限りでは生
活費の足しにするといった声が多く、いつも以上の消費をしようとする人はあまり聞きません
でした。少しでももらえるのはありがたいけど月の所得税数千円が戻ってきたところで消費は
変えられないという状況です。
話を戻して、扶養人数の確認ですが、7/1以降の入社社員、扶養人数の変更分は年末調整に回さ
れますが、6/30時点での社員についてはやる必要があります。扶養人数に誤りがあれば追徴の
可能性があると伝えたうえでご確認ください。
お子さんのアルバイトにより扶養が外れる可能性と配偶者の方の収入にもお気を付けくださ
い。配偶者の方の収入が多く、所得税上、配偶者控除を受けられず、配偶者特別控除になって
いる方や控除対象にならない方も収入によっては対象になります。ただ、ライン上の方の収入
は現段階で年間収入額が予定とズレる可能性があり、最終的に扶養から外れて追徴の可能性が
あることをお気を付けください。詳しくは税理士・社労士にご相談ください。
給与ソフトの入力については簡単な話で、扶養人数を入れておけば自動的に控除額の算定をし
てもらえます。どちらかというと年末調整が大変になるかもしれません。
ソフトを使わずエクセルや対応していないフリーソフトで給与計算をされている場合、計算を
間違える可能性があります。もし、給与で毎月困っているのであれば、この場面でソフトを導
入されてはいかがでしょうか。金額が結構してしまうものもありますが、最低限の機能でよけ
れば年間3万円程度(弊社ではもう少しお安くリース貸与できるソフトもございます)で正確
な計算ができますのでご検討ください。
個人的には、もらえること自体はうれしいながらもいただけない点が多い制度といった内容で
す。インボイス、電子帳簿保存に続き、どこまで現場の無駄な作業を増やすのかといった状況
です。今年一回しかない給付の為に事務の方がセミナーに行ったりこの時期しなくてよかった
扶養の確認といった手間ばかりかかります。もちろんこの作業にも給料がかかります。数十万
人の人がわざわざ勉強するよりはコロナの助成金のように外部委託をしてでも専門にする人が
給付手続きを行った方が絶対に無駄な人手は減らせます。その外部委託費は削減できたかもし
れませんが、それを現場の賃金で賄うようでは意味がありません。年末調整でやるようにすれ
ば、かなりの手間が省けたはずなんですよ。
愚痴ばかりになってしまいましたが、頑張っていきましょう。
お問い合わせ |
税理士法人広島パートナーズ |
TEL:082-263-0916 |
Mail:partners@hp-tax.com |
URL:http://www.hp-tax.com |