税理士法人 広島パートナーズ

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会社の代表者変更手続きについて

上場企業のような大きな会社だけでなく規模が小さな会社においても、

 

社長交代は社内外へ重大な影響があります。

 

今回は社長(代表取締役)の変更に必要な手続きについてまとめました。

 

 

  • 取締役会・株主総会での決議

 

株主総会議事録を作成し定款変更手続きを行う。

 

  • 登記の変更

 

管轄の法務局へ変更が生じてから2週間以内に手続きを行う。

 

  • 登記簿の発行

 

登記手続きが完了すると1~2週間程度で発行可能。

 

*各方面への代表者変更手続きに必要なため取得しておきましょう。

 

  • 税務署等での代表者変更届の提出

 

変更が生じてから遅滞なく行う。

 

国税→税務署

 

都道府県民税→都道府県民税事務所

 

市町村税→市町村役場

 

  • 銀行での名義変更手続き

 

変更が生じてから遅滞なく行う。

 

  • 社会保険関連の手続き

 

変更が生じてから遅滞なく行う。年金事務所へ代表者変更届を提出。

 

 

社長や代表取締役が変わることはそう多くありません。

 

色々とやることも多く不安を感じる方も多いと思います。

 

事務手続きが大半となるので面倒ではありますが、前もって準備し進めていってください。

 

 

 

お問い合わせ

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