活動レポート
- 法人税
交際費の判定基準が変わります
一人当たりの上限が変更に
令和6年4月1日から、接待交際費における飲食代(接待飲食費)の上限が一人当たり5千円以下
から一人当たり1万円以下に変更になります。
※一人当たりの一万円以下かどうかの判定は、採用している経理方式によって異なり、
「税込経理」を行っている場合は「税込金額」、「税抜経理」を行っている場合には「税抜
金額」でそれぞれ判定します。
(注)1万円を超えた支出の場合は超えた部分だけが交際の範囲から除外されるのではなく
1万円を超えた費用全額が交際費等に該当します。
上記適用のためには次の事項を記載した書類を保存する必要があります。
〇飲食等のあった年月日
〇飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその
関係
〇飲食等に参加した者の数
〇その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地
〇その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
交際費とは
交際費等とは、その法人の得意先、仕入先など事業の関係者への接待、供応、慰安、贈答
などの行為のために支出するものをいいます。
法人が支出した交際費等は、原則として損金の額に算入しないこととされています。
ただし、接待交際費の損金不算入の特例によって、一定の基準で交際費を損金として処理
することが可能になります。
こちらの基準は会社の規模ごとに異なります。
〇個人事業主の場合
損金算入できる接待交際費に上限が設けられていないため全額を損金算入することができ
ます。
しかし、法人と比べると事業規模が小さいことが多いので、多額の接待交際費の計上には
注意が必要です。
〇資本金1億円以下の法人の場合
接待交際費のうち、接待飲食費の50%相当額または年間800万円までの支出額まで損金
参入することができます。
800万円または50%を超えた部分については法人税の課税対象となります。
〇資本金1億円超~資本金100億円以下の場合
接待交際費のうち、接待飲食費の50%相当額を損金算入できます。
※接待飲食費」とは、交際費等のうち飲食等のために要する費用(社内飲食費を除きます。)
であって、帳簿書類に飲食費であることについて記載されているものをいいます。
〇資本金100億円超の場合
全額損金不算入になります。
この特例措置の適用期限は2024年度税制改正にて2027年3月31日まで3年間延長され
ました。
上手に活用すれば節税になりますが、利用する飲食店がインボイス発行事業者か否か等に
より交際費等の額が異なるので、上限や制約を超えないように注意しましょう。
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