税理士法人 広島パートナーズ

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財産債務調書の提出

財産債務調書の提出期限が迫っています。

 

例年6/30が期限ですが、R6年は6/30が日曜日のため、7/1が期限です。

 

今回は財産債務調書についてご案内します。

 

 

財産債務調書とは

 

保有する財産の種類、価額、債務の金額などを記載するものです。

 

 

提出対象者

 

財産債務調書の提出が必要な方は以下のいずれかに該当する方です。

 

➀所得税の確定申告書を提出する義務がある方で、退職所得以外の所得が2000万円を超え、

その年の12/31時点(今回ですと、R5年12/31)で3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(有価証券等)を保有している方・一定の還付申告書を提出できる方

 

➁その年の12/31時点で、10億円以上の財産を有する居住者の方。

 

 

財産債務調書を提出しなかっただけでは罰則はないものの、

 

提出後、この調書に記載のある財産又は債務に関して、

 

所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、

 

過少申告加算税又は無申告加算税が5%軽減されます。

 

逆に、提出がなかった場合には、過少申告加算税等が5%加重されます。

 

確定申告期限から少し間が空きますので、

 

提出が必要な方は申告期限を失念しないようにしましょう。

 

 

 

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