税理士法人 広島パートナーズ

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勘定科目内訳明細書の様式が一部変更されます

 

令和6年(2024年)3月1日以後終了事業年度用のものについて、法人税確定申告書等に添付

 

する勘定科目内訳書にインボイス番号を記入する枠が追加されています。

 

 

 

(従前の「受取手形の内訳書」)

 

 

 

 

 

 

 

 

(今後の「受取手形の内訳書」)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★この「登録番号(法人番号)」にT+13桁の番号を記載することになります。

 

とは言え、すべての勘定科目内訳書の様式が変わったわけではありません。

 

「登録番号(法人番号)」の枠が追加されたものは以下の10種類となります。

①受取手形の内訳書

②売掛金(未収入金)の内訳書

③仮払金(前渡金)の内訳書、貸付金及び受取利息の内訳書

④固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)の内訳書

⑤支払手形の内訳書

⑥買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

⑦仮受金(前受金・預り金)の内訳書、源泉所得税預り金の内訳

⑧土地の売上高等の内訳書

⑨地代家賃等の内訳書、工業所有権等の使用料の内訳書

⑩雑益、雑損失等の内訳書

 

 

今後はこれらの内訳書にインボイス番号を記載「できる」わけです。

 

「できる」と言うのは、インボイス番号の記載は任意であり、必須項目ではないからです。

 

しかし、インボイス番号を記載すれば、「名称」「所在地」の記載を省略することが可能と

 

されています。

 

つまり、

①従前どおり「名称」「所在地」を記載し、新設の「登録番号(法人番号)」は空欄のまま

にする

②新設の「登録番号(法人番号)」を記載し、「名称」「所在地」は省略する

③「名称」「所在地」「登録番号(法人番号)」の全項目を記載する

の3パターンが考えられます。

 

採択されている会計ソフトによっては「名称」からの「登録番号(法人番号)」の検索、

 

「登録番号(法人番号)」からの「名称」「所在地」の逆引き検索の機能等が備わっている

 

ので、その機能を有効活用すれば実務面ではそこまで大きな影響を与えることはないかも

 

しれません。

 

長年のお付き合いのある取引先様の「所在地」が変わっていたのに勘定科目内訳書には

 

反映されていなかった、なんてケースがないか今回を機にチェックできるかもしれませんね。

 

 

 

ご不明点はお気軽にお問い合わせください。

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