税理士法人 広島パートナーズ

活動レポート

  • 無料診断
  • お問い合わせ
  • その他(企業経営等)

【定額減税】住宅ローン控除やふるさと納税への影響は?

・住宅ローン控除への影響

 

住宅ローン控除は所得税から差し引き、

 

差し引けなかった分は住民税からも差し引くことになっています。

 

しかし、住民税には差し引ける金額が「前年度課税所得×5%、最高9万7500円」

 

までと決められています。

 

そのため、定額減税によって所得税が減ってしまうと、

 

住宅ローン控除の控除額が減ってしまうのではないか、

 

と懸念する方もいるでしょう。

 

しかし、定額減税と住宅ローンはどちらも受けられる仕組みとなっています。

 

定額減税は、住宅ローン控除が例年通りに適用された後の税額に適用されます。

 

また、住宅ローン控除が先に控除されたことによって、定額減税分が差し引けなかった場合は、

 

差額を給付金として受け取ることができるのです。

 

2024(令和6)年に支給される給与に係る源泉徴収税額から控除しきれなかった場合の残額は、

 

調整給付金として支給されることになっています。

 

調整給付の金額は、所得税と個人住民税の控除不足分の合計を1万円単位で切り上げて算出されます。

 

 

・ふるさと納税への影響

 

ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付ができる制度です。

 

寄付を行うと、所得税や住民税から控除できるようになっています。

 

定額減税によって、ふるさと納税の控除額上限の計算で用いる、

 

「所得割額」が減ってしまうのではないかと思われるかもしれません。

 

しかし、ふるさと納税の控除額上限は、定額減税を行う前の所得割額を用いて計算されるため、

 

ふるさと納税に関しても定額減税の影響はありません。

 

 

定額減税の対象者は、合計所得金額が1,805万円以下の方です。

 

給与収入だけの場合、2,000万円を超えると対象になりません。

 

合計所得金額が48万円以下の扶養親族がいたとしても、

 

給与収入が2,000万円以上の方は定額減税の対象にはならないのです。

 

給与収入が2,000万円を超えていなくても、臨時的な収入があった場合、

 

定額減税の対象外となる可能性があります。

 

株式や不動産の譲渡所得、退職所得など臨時的な所得も合計所得金額に含まれるためです。

 

例えば、年間の給与収入が1,500万円で、不動産の売却益が900万円あるとすれば、

 

合計所得金額が規定の数値を超えるため、定額減税の対象となりません。

 

毎年ふるさと納税をなされている方は多いか思います。

 

定額減税により、ふるさと納税や住宅ローン控除への影響を懸念される声が多いですが、

 

基本的には影響はほとんどないと思います。

 

もし不安点などがあれば、ご相談ください。

 

 

お問い合わせ
税理士法人広島パートナーズ
TEL:082-263-0916
Mail:partners@hp-tax.com
URL:http://www.hp-tax.com