税理士法人 広島パートナーズ

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税務署から納付書が届かない?納付モレにご注意ください

決算時の申告は税理士にお願いしているけれども納付は税務署からくる納付書を頼りに手続き

 

をしているという方も多いのではないでしょうか。

 

社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点より、e-Taxにより申告書を提出している法人の方

 

などについて、納付書の事前の送付が取り止めになりました。

 

下記に該当する方には納付書が送付されません。

○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

  1.   ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
  2.   ・振替納税
  3.   ・インターネットバンキング等による納付
  4.   ・クレジットカード納付
  5.   ・スマホアプリ納付
  6.   ・コンビニ納付(QRコード)

 

つまり

申告、または納付を電子で行っている。

 

税理士がe-Taxで申告している、といった方は対象ですので注意が必要です。

 

*源泉所得税や消費税の中間申告の納付書は引き続き納付書が送付されます。

 

ではどうやって納付をすればよいのでしょうか。

 

納付書が届かなかったために納付遅延や納付モレが発生するようなことがあっては

 

なりません。

そのために、キャッシュレス納付の活用をお勧めします。

 

 

 

 

 

キャッシュレス納付の主な特徴は、次のとおりです。

 

どうしても納付書で納付したい場合もあると思います。

 

所轄の税務署に「氏名・税目・年分」を伝えて納付書発行を依頼すれば紙の納付書を送付して

 

はもらえますが、ご自身にあった納付方法をご検討いただくことをお勧めします。

 

 

 

お問い合わせ

税理士法人広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:http://www.hp-tax.com