活動レポート
- 法人税
倒産防止共済の解約時期に注意
倒産防止共済の取り扱いが、令和6年10月以降改正されます。
今回は倒産防止共済の内容、改正に関する注意点についてご案内します。
倒産防止共済とは
倒産防止共済とは、取引先が倒産した際に、
連鎖倒産・経営難に陥ることを防ぐための制度です。
毎月一定額の掛金を積み立て、取引先倒産のため売掛金等の回収が困難になってしまった際
に、無担保・無保証人で掛金積立額に応じた借入をすることが可能です。
この支払った掛金は全額損金算入が可能で、
掛金の合計が800万円になるまで積み立てることができます。
この掛金は月額20万円が限度ですが、年払いも可能です。
決算前に年払いで20万円×12ヵ月=240万円の掛け金を支払い、
節税をしたという経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
改正内容
今回の改正で、R6年10月以降に倒産防止共済を解約し、再度加入した場合、
解約日から2年間支払った掛金が損金算入出来なくなりました。
そのため解約後すぐに加入し、また新たな掛金の支払を損金とし、
利益を圧縮することができなくなりました。
改正の内容から、R6年9月末までに解約して、その後再加入した方が良いのではないか、
と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、解約について大まかに2つ注意点もあります。
一つは、解約手当金は益金算入され、課税の対象となります。
当期の利益状況を確認して、税負担がどれほどになるか確認してみましょう。
もう一つは、掛け金を納めている期間が40ヵ月以上でないと、掛け金全額が戻ってきません。
以上の点に注意して、倒産防止共済を活用してみてはいかがでしょうか。
参考 中小企業基盤整備機構ホームページ
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/features/index.html
税理士法人広島パートナーズ
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