税理士法人 広島パートナーズ

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令和6年度 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除) 改正点

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又はリフォームをし、自己の居住の用に供した場合で一定の条件を満たす場合、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基にして計算した金額が、居住の用に供した年分以降の各年分の所得税額や個人住民税額から控除されるというものです。

 

・令和6年入居分の住宅ローン控除の改正について(借入限度額、床面積)

住宅ローン控除では、省エネ性能や入居時期等によって借入限度額が異なりますが、令和6年以降に入居する新築住宅に住宅ローン控除を適用するには、省エネ基準に適合していることが要件となるため注意が必要です。

 

〇借入限度額

新築住宅・買取再販

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

【令和6年度改正】

子育て世帯等 →5,000万円(控除期間13年)

子育て世帯等 以外 →4,500万円(控除期間13年)

ZEH水準省エネ住宅

【令和6年度改正】

子育て世帯等 →4,500万円(控除期間13年)

子育て世帯等 以外 →3,500万円(控除期間13年)

省エネ基準適合住宅

【令和6年度改正】

子育て世帯等 →4,000万円(控除期間13年)

子育て世帯等 以外 →3,000万円(控除期間13年)

 

※子育て世代等とは

・年齢40歳未満であって配偶者を有する者

・年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者をいいます。

 

省エネ基準に適合しない住宅について

省エネ基準に適合しない住宅については基本的に借入限度額0円となりますが、以下のいずれかの条件に該当すれば 借入限度額2,000万円 の住宅ローン控除対象となります。

・令和5年12月31日以前に建築確認を受けた場合

・令和6年6月30日以前に建築された場合

 

 

〇床面積

住宅ローン控除を受けるためには、原則床面積が50㎡あることが必要ですが、

子育て世帯にとっての利便性の向上や、様々な世代やライフスタイルに応じた住宅取得ニーズに対応する観点から床面積要件について合計所得金額1,000万円以下のものに限り40㎡に緩和されています。

 

住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要となります。

確定申告と聞くとまだ先のことに感じますが、申告には多くの書類が必要になりますので該当する方は少しずつ準備をすすめておきましょう。

 

参考 財務省 住宅ローン控除の拡充(令和6年度改正)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/r6kaisei.pdf

 

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